特定建築物の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004273  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要
特定建築物(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所又は学校教育法第1条に規定する学校以外の学校の用途に供される部分の延べ面積が3千平方メートル以上の建築物及び学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8千平方メートル以上のもの)の所有者は、当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に、届出書と次に掲げる添付書類を添えて保健所長に提出してください。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合(2に揚げる場合を除く。)は、当該建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
  2. 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該者が当該特定建築物について当該権原を有することを証する書類
  3. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
  4. 特定建築物所有者等と建築物環境衛生管理技術者との関係を明らかにする書類(雇用、委任に関する契約書の写し等)
  5. 特定建築物の構造設備の概要
手数料
無料
様式サイズ

A4縦

郵便による申請

不可

ファクスによる申請

不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。