特定建築物の定期報告制度

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ページ番号1004363  更新日 2023年1月6日

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特定建築物の管理状況を把握するため、平成30年から、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号、以下「法」という。)第11条第1項に基づく報告徴収を行います。また、国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する施設につきましても、法第13条第2項に基づく報告徴収を行います。

特定建築物の所有者等は、毎年6月末日までに前年度分の「特定建築物管理状況報告書(様式第5号)」を保健所にメール、ファクスまたは郵送で提出してください。

お問い合わせ

福祉保健部 富山市保健所 生活衛生課衛生指導係

電話番号 076-428-1154 

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。