相続による温泉利用許可承継承認申請
- 概要
- 相続により、温泉の利用の許可を受けた者の地位を承継する場合には、承継承認申請書により、被相続人の死亡後60日以内に申請して、その承認を受けなければなりません。
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 戸籍謄本
- 相続人が2人以上である場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の温泉利用許可承継同意証明書(様式第1号の6)
- 温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面
- 手数料
- 1件につき7,400円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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