旅館業の相続による営業許可承継の申請
- 概要
- 相続により、旅館業の営業許可を受けた者の地位を継承する場合には、被相続人の死亡後60日以内に申請書を保健所長に提出し、その承認を受けなければなりません。
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上である場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の旅館業営業承継同意証明書(様式第5号)
- 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年である場合にあって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
- 旅館業法第3条第2項第1号から6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 手数料
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1件につき7,400円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。