死亡獣畜処理状況の報告

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004318  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要

死亡獣畜処理場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却したときは、翌月の5日までに、報告書を市長に提出しなければなりません。

申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
獣医師の死亡診断書又は検案書
手数料
無料
様式サイズ
A4横
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。