旅館業の合併による承継承認の申請

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ページ番号1004266  更新日 2023年1月13日

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概要
法人の合併により、旅館業の営業許可を受けた法人の地位を継承する場合には、合併登記前に申請書を保健所長に提出し、その承認を受けなければなりません。
  • ※合併登記後に承認申請がなされた場合は、新規許可が必要となります。
  • ※手続き方法
    合併締結⇒総会の承認⇒承認申請⇒受理⇒審査⇒承継承認⇒承継承認書の交付⇒合併登記⇒変更届出にて合併確認(登記事項証明書)
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員(その業務を行う役員に限る。以下同じ)の名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日、及び性別を記載したもの)
  3. 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  4. 旅館業法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
手数料

1件につき7,400円

様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。