死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可の申請
- 概要
- 死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を行う場合は、市長の許可を受けなければなりません。
許可を受けようとする者は、申請書と次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。 - 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 処理施設等の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面
- 獣医師の死亡診断書又は検案書
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。