死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可の申請

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004311  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要
死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を行う場合は、市長の許可を受けなければなりません。
許可を受けようとする者は、申請書と次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 処理施設等の周囲100メートル以内の状況を明らかにした図面
  2. 獣医師の死亡診断書又は検案書
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。