化製場等の設置許可申請事項の変更等の届出
- 概要
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化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。
- 設置許可申請書に記載した事項(構造設備を除く)変更したとき
- 経営を停止し、又は廃止したとき
- 管理者を置き、又は廃止したとき また、この規定は、化製場法第8条に規定する施設に準用されます。
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- 廃止の場合には設置許可書
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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