化製場等の設置許可申請事項の変更等の届出

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ページ番号1004314  更新日 2023年1月13日

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概要

化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。

  1. 設置許可申請書に記載した事項(構造設備を除く)変更したとき
  2. 経営を停止し、又は廃止したとき
  3. 管理者を置き、又は廃止したとき また、この規定は、化製場法第8条に規定する施設に準用されます。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
廃止の場合には設置許可書
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。