旅館業の営業許可申請

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ページ番号1004265  更新日 2023年1月13日

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概要
  • 旅館・ホテル、簡易宿所や下宿を営業する場合は、保健所長の許可を受けなければなりません。
  • 新規に営業しようとする場合は、事前にご相談していただき、申請書と次に掲げる添付書類を添えて保健所長に提出してください。
  • 詳細は、保健所生活衛生課へお問い合わせ下さい。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 申請者が法人である場合
    • ア 定款または寄付行為の写しおよび法人の登記事項証明書
    • イ 役員の名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日、及び性別を記載したもの)
    • ウ 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
    • エ 営業所周囲200メートル以内の見取図(法第3条第3項各号に規定する施設がある場合は、その施設の位置及び名称を記入したもの)
    • オ 営業施設又はその施設の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、これらの所有者の承諾書
    • カ 営業施設の各階平面図及び断面図
    • キ 共同浴室を設ける場合は、当該共同浴室に係る湯水の配管系統を明らかにする図面
    • ク 旅館業法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    • ケ 営業の譲渡の場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類
  2. 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。ア及びイにおいて同じ)が個人である場合
    • ア 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
    • イ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年である場合にあって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
    • ウ 旅館業法第3条第2項第1号から6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    • エ (1)エからキまでに挙げる書類
    • オ 営業の譲渡の場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書類

※営業の譲渡の場合は、上記のカ及びキのうち記載事項に変更がないものについて、書類の添付を省略することができます。

手数料
1件につき22,000円
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。