理容所の変更の届出
- 概要
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理容所の開設者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、保健所長にその旨を届け出なければなりません。
- 開設者の住所、氏名
- 理容所の名称、所在地
- 理容所の構造設備
- 従事理容師の変更
- その他届出書に記載した事項を変更したとき
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
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- 開設法人に変更があったときは、登記事項証明書
- 構造設備に変更があった場合はその概要図
- 従事理容師に変更があったときは、理容師免許証の写しと健康診断書
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。