理容所の変更の届出

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ページ番号1004371  更新日 2022年12月28日

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概要

理容所の開設者は、次のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、保健所長にその旨を届け出なければなりません。

  1. 開設者の住所、氏名
  2. 理容所の名称、所在地
  3. 理容所の構造設備
  4. 従事理容師の変更
  5. その他届出書に記載した事項を変更したとき
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 開設法人に変更があったときは、登記事項証明書
  2. 構造設備に変更があった場合はその概要図
  3. 従事理容師に変更があったときは、理容師免許証の写しと健康診断書
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。