クリーニング所(無店舗取次店)の変更の届出

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ページ番号1004343  更新日 2023年1月13日

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概要
クリーニング所(クリーニング取次所を含む)及び無店舗取次店の開設者は、次のいずれかに該当することとなったときは、すみやかに保健所長にその旨を届け出なければなりません。
  1. 開設者の住所、氏名
  2. 営業施設の名称、所在地
  3. 構造設備
  4. その他届出書に記載した事項を変更したとき
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 開設法人代表者に変更があったときは、登記事項証明書
  2. 構造設備に変更があったときは、その概要図
  3. クリーニング師に変更があったときは、免許証の写し
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。