化製場等の構造設備等変更の届出

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ページ番号1004313  更新日 2023年1月13日

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概要

化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備(死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場については、その区域)を変更しようとする者は、あらかじめ、届出書と次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなりません。また、この規定は、化製場法第8条に規定する施設に準用されます。

申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 変更後の施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の状況を明らかにした図面
  2. 死亡獣畜の埋却を行う区域の変更については、当該区域の周囲200メートル以内の状況を明らかにした図面
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。