化製場等の設置許可の申請

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ページ番号1004312  更新日 2023年1月13日

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概要
化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。また、この規定は、化製場法第8条に規定する施設(魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設及び獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するための貯蔵施設)に準用され、同様に許可を受けなければなりません。
新規に許可を受けようとする者は、申請書と次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 化製場等の周囲200メートル以内の状況を明らかにした図面
  2. 化製場等の配置図及び建築物の平面図
  3. 化製場等の施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の状況を明らかにした図面
  4. 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記事項証明書
手数料
  • 化製場1件につき26,400円
  • 死亡獣畜取扱場(化製場法第8条に規定する施設を含む)1件につき16,900円
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。