患者入浴許可の申請

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ページ番号1004298  更新日 2023年1月13日

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概要
療養のために利用されている公衆浴場で、次のいずれかに該当する場合は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けて、患者を入浴させることができます。
  1. 温泉を利用する公衆浴場で、その温泉が伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
  2. 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
申請および交付場所

富山市保健所生活衛生課

届出に必要なもの
特になし
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。