患者入浴許可の申請
- 概要
- 療養のために利用されている公衆浴場で、次のいずれかに該当する場合は、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長)の許可を受けて、患者を入浴させることができます。
- 温泉を利用する公衆浴場で、その温泉が伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
- 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合
- 申請および交付場所
-
富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- 特になし
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。