簡易専用水道給水開始の届出

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ページ番号1004329  更新日 2023年1月13日

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概要
有効水量が10立方メートルを超え、かつ、水道事業の用に供する水道を水源とする水槽(受水槽や高置水槽)を設置する場合、市長に届け出なければなりません。
ただし、工場などに設置されているもので、全く飲料水として使用しない水槽は10立方メートルを超えても簡易専用水道には該当しません。 届出書は、保健所長に提出してください。
申請および交付場所
富山市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. 受水槽及び高置水槽などの位置及び構造を明らかにする図面
  2. 受水層及び高置水槽などを含む給配水系統図
手数料
無料
様式サイズ

A4縦

郵便による申請

不可

ファクスによる申請

不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。