浄化槽保守点検業の廃業等の届出
- 概要
- 浄化槽保守点検業者が次のいずれかに該当することとなったときは、各項目に掲げる者は、その日から30日以内に、その旨を保健所長に届け出なければなりません。
- 死亡した場合は、その相続人
- 法人が合併により消滅した場合は、その役員であった者
- 法人が破産により解散した場合は、その破産管財人
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合は、その清算人
- 化槽保守点検業を廃止した場合は、浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員
- 申請および交付場所
-
富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
- 無し
- 手数料
- 無料
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 可(事前連絡が必要です)
- ファクスによる申請
- 可(事前連絡が必要です)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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