ふぐ処理営業認証申請書

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004289  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

概要
ふぐ処理営業を行う場合は、施設ごとに県知事の(富山市にあっては、市長)の認証を受けなければなりません。
新規にふぐ処理営業をしようとする場合は、あらかじめ(営業を始める予定日の少なくとも2週間前に)保健所長に申請してください。
申請および交付場所
市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. ふぐ処理施設ごとに置かれるふぐ処理師の免許証の写し
  2. ふぐ処理施設の付近の見取図
  3. ふぐ処理施設の構造設備等を明らかにした図面
  4. ふぐ処理施設において水道水以外の水を使用する場合にあっては、当該使用する水の水質検査の結果を証する書類の写し
  • ※新規認証申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書を提示してください。
  • ※継続の認証申請の場合は、1及び4に掲げる書類を添付してください。
  • ※営業の譲渡の場合であって、2から4までに掲げる書類のうち記載事項に変更がないものについては、添付を省略できます。この場合、営業を譲り受けたことを証する書類を添付してください。
手数料

1件につき新規6,000円 更新3,600円

様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。