ふぐ処理営業承継届出書

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ページ番号1004351  更新日 2023年1月13日

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概要
ふぐ処理営業者について、相続、合併又は分割があったときは、すみやかに保健所長に届出してください。
申請および交付場所
市保健所生活衛生課
届出に必要なもの
  1. ふぐ処理営業認証書
  2. 相続の場合は、戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し及び相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりふぐ処理営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
  3. 合併又は分割の場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりふぐ処理営業を承継した法人の登記事項証明書
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。