旅館業の分割による承継承認の申請
- 概要
- 法人の分割により、旅館業の営業許可を受けた法人の地位を継承する場合には、分割登記前に申請書を保健所長に提出し、その承認を受けなければなりません。
- ※分割登記後に承認申請がなされた場合は、新規許可が必要となります。
- ※手続き方法
分割締結⇒総会の承認⇒承認申請⇒受理⇒審査⇒分割承認⇒承継承認書の交付⇒分割登記⇒変更届出にて分割確認(登記事項証明書)
- 申請および交付場所
- 富山市保健所生活衛生課
- 届出に必要なもの
-
- 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
- 分割により旅館業を承継する法人の役員(その業務を行う役員に限る。以下同じ)の名簿(住所、氏名、ふりがな、生年月日、及び性別を記載したもの)
- 分割により旅館業を承継する法人の役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 旅館業法第3条第2項第2号から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 手数料
- 1件につき7,400円
- 様式サイズ
- A4縦
- 郵便による申請
- 不可
- ファクスによる申請
- 不可
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健所生活衛生課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1154
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