小児慢性特定疾病医療費助成制度

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ページ番号1004055  更新日 2024年4月9日

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国が指定する16疾患群(788疾病)の小児慢性特定疾病児に対し、医療費の負担を軽減するため、医療費の自己負担分の一部を助成します。
 

お知らせ

令和5年10月1日から、医療費助成の支給開始日をさかのぼることができます。

(1)令和5年9月30日申請分まで
 →医療費助成の開始日は申請日としています。

(2)令和5年10月1日申請分から
 →医療費助成の開始日について、指定医が「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日」にさかのぼることが可能になります。ただし、さかのぼりの期間は、申請日から原則1か月以内(やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内)とします。
 ※令和5年10月1日より前にさかのぼることはできません。

10月1日より、申請書の様式に、「小児慢性特定疾病医療費の支給を開始することが適当と考えられる年月日」を記入する欄が新たに加わりました。
新規申請または疾病追加による変更申請の場合に、申請日にかかわらず「診断された日」もしくは「申請日から1か月前(やむを得ない理由により申請が行えなかった場合は、最長3か月)の日」のいずれか遅い日をご記入ください。
やむを得ない理由の例:

  • 意見書の受領に時間を要したため
  • 症状の悪化等により、申請書の準備や提出に時間を要したため
  • 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため、など。

※原則1か月はさかのぼれますが、1か月以上のさかのぼりについては、保健所での判断となりますのでご了承ください。

申請書の様式については、下部の「申請書等」のところをご確認ください。

1. 対象者

対象疾病にかかっている18歳未満の児童で、児童の保護者(児童が属する医療保険の被保険者等)が富山市内に住所を有している方。
ただし、18歳の時点で認定患者となっており、引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳到達まで延長できます。
※疾病ごとに認定基準があります。

2. 対象疾病

3. 新規申請について

申請については「小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて」及び「別紙1」から「別紙2」をご覧ください。

  • 小児慢性特定疾病医療費助成の申請手続きについて
  • 別紙1 「健康保険証の写し」、「市民税所得・課税証明書(非課税証明書)」の提出範囲について
  • 別紙2 高額療養費の所得区分の確認に伴う必要書類

申請に必要な書類は、下部申請書等欄からダウンロードしてください。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 記入例
  • 医療意見書の研究利用についての同意書
  • 同意書

重症申請の方のみ

  • 重症患者認定申告書
  • 診断書(重症患者認定用)

該当者のみ

人工呼吸器等装着者証明書

4. 各種手続きについて(変更・再交付)

医療受給者証を添付のうえ、ご申請ください。

  • 自己負担上限月額の変更、疾病名の変更の場合
    小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  • 受診者及び保護者の氏名、住所、加入医療保険、支給認定基準世帯員の変更の場合
    小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届
  • 高額な医療が長期的に継続する場合
    ※支給認定後に、医療費総額が5万円/月を越える月が年6回以上あった場合です。
    • 重症患者認定申告書
    • 医療費申告書
  • 再交付の場合
    小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書

関連リンク

5. 指定医について

医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、医師の勤務先の所在地を管轄する自治体の指定を受けた「指定医」に限られます。(法第19条の3)

医療意見書の作成を依頼される場合は、「指定医」であることをご確認ください。

富山市内の指定医は、下記にてご確認ください。富山市以外の指定医については、その医療機関の所在地を管轄する都道府県・指定都市・中核市のホームページよりご確認ください。

留意点

指定小児慢性特定疾病医療機関(富山市の指定を受けた医療機関等)であれば、指定医でなくても医療を行うことはできます。

富山市の指定医一覧

6. 指定医療機関について

小児慢性特定疾病の患者の方が医療費(調剤医療費を含む)助成が受けられるのは、医療機関の所在地を管轄する自治体が指定する「指定医療機関」に限られます。

医療費助成の申請の際には、小児慢性特定疾病で受診される医療機関が「指定医療機関」であることをご確認のうえ、申請してください。

小児慢性特定疾病医療受給者証の指定医療機関の記載について

令和4年10月1日以降に交付する受給者証から、指定医療機関欄を「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」と記載いたします。
受診先が「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」であれば、新たに利用する指定医療機関として、事前の申請をしなくても、受給者証が使用できます。
「児童福祉法に基づき指定された指定医療機関」については、その医療機関の所在地を管轄する都道府県・指定都市・中核市のホームページよりご確認ください。

富山市の指定医療機関一覧

申請書等

自己負担上限月額の変更、疾病名の変更の場合

受診者及び保護者の氏名、住所、加入医療保険、支給認定基準世帯員の変更の場合

医療受給者証を添付のうえ、ご申請ください。

高額な医療が長期的に継続する場合

医療受給者証を添付のうえ、ご申請ください。
※支給認定後に、医療費総額が5万円/月を越える月が年6回以上あった場合です。

再交付の場合

医療受給者証を添付のうえ、ご申請ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。