結核指定医療機関

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ページ番号1004026  更新日 2023年3月17日

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概要

結核指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法という)に基づく公費負担患者の医療を担当させるため、法第38条第2項に基づき、病院、診療所、薬局の開設者の同意を得て指定します。指定された医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことが出来ません。また、公費負担患者の医療を担当するに当たっては、感染症法の定めるところにより医療を担当しなければなりません。 

申請及び交付場所

富山市保健所 保健予防課 結核・感染症係

新規申請の場合

必要書類

  1. 医療機関指定申請書
  2. 同意書
  3. 使用許可書の写し(病院の場合)、開設許可書または使用許可書もしくは開設届書の写し(診療所の場合)、登録票の写し(薬局の場合)

注意事項

 指定日は申請書を受理した日もしくは、医療機関等が開設される日となります。

 指定するまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。

辞退・廃止する場合

指定の辞退(廃止)届書の提出が必要な場合は下記の通りです。

  1. 開設者が変更になる場合
  2. 診療の全部を停止する場合
  3. 指定医療機関が移転する場合
  4. 開設者が死亡した場合又は失踪宣言を受けた場合

必要書類

 結核指定医療機関辞退・廃止届

注意事項
 辞退または廃止しようとするまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。

内容を変更する場合

以下の場合は、変更届の提出が必要になります。

  1. 指定医療機関の名称を変更した場合(指定医療機関の規模、内容、施設等に変更があった場合を除く。)
  2. 住所表示の変更により、指定医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
  3. 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があった場合
  4. 開設者の住所に変更があった場合

必要書類

 結核指定医療機関変更届

注意事項

 変更するまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。

現在の指定を辞退し、新たに申請する必要がある場合

以下の場合は現在の指定を辞退し、新たに申請する必要があります。

 1.開設者が変更になった場合

 (1)開設者が施設を他人に譲渡した場合

 (2)開設者が法人の場合、他の法人に合併されたあるいは新たに法人になった場合

 (3)開設者が法人から個人に、または個人から法人になった場合

 2.診療所を病院に、または病院を診療所に変更した場合

必要書類

  1. 結核指定医療機関辞退・廃止届
  2. 医療機関指定申請書
  3. 同意書
  4. 使用許可書の写し(病院の場合)、開設許可書または使用許可書もしくは開設届書の写し(診療所の場合)、登録票の写し(薬局の場合)

注意事項

 変更するまでに30日以上の予告期間を設けて提出してください。

手数料

無料

様式サイズ

A4縦

郵便による申請

可能

ファクスによる申請

不可

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。