ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種を逃した方へ キャッチアップ接種のご案内

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ページ番号1004089  更新日 2023年6月22日

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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)キャッチアップ接種の対応について

平成25年6月より、接種の積極的勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月に国が最新の知見を踏まえ、接種による有効性が副反応のリスクを上回るとして積極的勧奨の再開を決定しました。
積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃してしまった方に対して、公平な接種機会を確保する観点から、令和4年4月から令和7年3月までの3年間、公費(無料)で接種できる機会が設けられました。

ワクチンの効果・リスクについて、ご理解いただき、接種を受けましょう。

ワクチンに関する新しい情報は、下記のリーフレットをご覧ください。

よくあるご質問とその回答をまとめました。お問い合わせの前に、まず下記の添付ファイルをご確認ください。

接種の年齢・接種場所・接種間隔・回数について

接種対象年齢

平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性で、過去に子宮頸がんワクチンを合計3回受けていない方
※接種時に富山市に住民登録がある方
※平成18年度生まれの方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)には、令和5年3月末に接種券等関係書類を郵送しました。
※それ以外の対象の方には、令和4年5月末に接種券等関係書類を郵送しています。

平成19年度生まれの方

救済措置の実施期間中に定期接種の対象から新たに外れる世代(平成18年度生まれの方と平成19年度生まれの方)についても順次救済措置の対象となります。

救済措置の対象
 

令和4年度

令和5年度

令和6年度

平成18年度生まれの方 定期接種期間 救済措置(キャッチアップ接種)期間 救済措置(キャッチアップ接種)期間
平成19年度生まれの方 定期接種期間 定期接種期間 救済措置(キャッチアップ接種)期間

接種券の交付について

接種対象者の方で転入や、紛失などで接種券がなく、未接種の予防接種がある場合は、交付申請が必要です。母子健康手帳と来所者の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証)をご持参のうえ、保健所保健予防課またはお近くの保健福祉センターの窓口で手続きをしてください。

9価ワクチン(シルガード9)の接種を希望される方へ

  • 令和5年4月1日から9価ワクチン(シルガード9)が定期予防接種の対象になり公費で接種できるようになりました。
  • 1回目の接種を15歳になってから受ける場合は合計3回の接種が必要となります。
  • 接種券については、過去に交付されたものを使用してください。
  • 予診票については、市内指定医療機関に新しい予診票があります。医療機関で、新しい予診票に記入の上、接種を受けて下さい。

 

2価・4価との交互接種について

  • HPVのワクチンは原則同じワクチンで実施します。
  • しかし、すでに2価あるいは4価のHPVワクチンで接種を開始している場合に、残りの接種を行う際には適切な情報提供に基づき、医師とよく相談した上で、9価のワクチンを選択することができます。
  • 接種スケジュールは2回目は1回目から1月以上、3回目は2回目から3月以上あけて、合計3回接種を行います。

交互接種のスケジュール画像。1回目を2価または4価で接種した場合は、2回目の9価のワクチンは1回目から1か月以上あけて接種。3回目は2回目から3か月以上あけて合計3回接種。1回目と2回目を2価または4価で接種した場合は、3回目の9価のワクチンは2回目から3か月以上あけて接種。合計3回接種。

標準的な接種スケジュール・回数

サーバリックス(2価)
1月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回 ※1

サーバリックスのスケジュールの画像。標準的な接種スケジュールは、2回目は1回目の1か月後、3回目は1回目の6か月後に接種。合計3回接種。

ガーダシル(4価)
2月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回 ※2

ガーダシルのスケジュールの画像。標準的な接種スケジュールは、2回目は1回目の2か月後、3回目は1回目の6か月後に接種。合計3回接種。

シルガード9(9価)
2月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回 ※2

シルガードのスケジュールの画像。標準的な接種スケジュールは、2回目は1回目の2か月後、3回目は1回目の6か月後に接種。合計3回接種。

  • 十分な予防効果を得るため、3回の接種が必要です。接種が完了するまでに6か月かかりますので、接種期間に余裕をもって接種を開始してください。

※1 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1月以上、3回目は1回目から5月以上かつ2回目から2月半以上あけます。

※2 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1月以上、3回目は2回目から3月以上あけます。

 

接種場所

市内指定医療機関

富山県外の医療機関で予防接種を希望される方

富山県外の医療機関で接種を希望される方は、接種前に申請が必要です。詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。

過去に自費で受けた子宮頸がん予防接種費用の償還払いについて

予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃し、定期接種の年齢を過ぎてから自費で接種を受けた方に対して接種費用を償還払いします。

対象者

下記のすべてに該当する方が対象です。

  1. 令和4年4月1日時点で富山市に住民登録がある。
  2. 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子。
  3. 16歳になる年度(高校1年生担当)の年度末までに当該予防接種を定期予防接種として3回接種していない。
  4. 接種日が17歳になる年度(高校2年生相当)以降、令和4年3月31日までの間である。
  5. 使用したワクチンは2価ワクチン(サーバリックス)又は4価ワクチン(ガーダシル)である。

自己負担で接種を受けたときに富山市民でがなかった方でも、令和4年4月1日時点で富山市民であれば富山市が申請先になります。

償還額

最大3回分まで医療機関へ支払った接種費用を払い戻します。
※申請時に接種費用を証明する書類を添付できない場合は、富山市の定期接種基準単価額を払い戻します。

申請期限

令和7年3月31日まで

申請手続き

申請書1に下記の書類(2~5)を添えて、保健予防課に郵送または持参により申請してください。

  1. ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)
  2. 被接種者の指名・住所・生年月日が確認できる書類の写し
    (申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
    ※申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
  3. 振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号確認用)
  4. 接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払い証明書等)
    ※原本に限る
  5. 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)
    ※5がない場合は医療機関が発行する下記証明書(原本)に代えることができます。
    ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)

※申請時点で被接種者が18歳以上で、本人が申請できない場合は、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請委任状」を提出してください。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談について

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を受けた後に症状が生じた方からの相談をお受けします。

  • 医療、救済などに関すること
    保健所保健予防課 電話番号 076-428-1152
  • 学校生活に関すること
    教育委員会学校保健課 電話番号 076-443-2136

よくあるご質問について

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ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所保健予防課
〒939-8588 富山市蜷川459番地1
電話番号:076-428-1152
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。