![]() | 新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金 |
(1)お勤め先から給与等の支払いを受けている被用者で、富山市の国民健康保険に加入していること
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与等の全部、または一部の支払いを受けることができないこと
(3)労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があること
※給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与は含まれません。
<対象にならないケース>
○感染の疑いはないものの、自治体からの外出自粛要請や、事業主からの指示、事業所の休業等により労務に服さなかった場合
○直近の3月間に就業日が一切ない場合
○濃厚接触者であるが、無症状の場合
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日
※3日間連続して労務に服することができず、4日目以降にも労務に服することができない日があり、その4日目が「4.適用期間」に属することが条件となります。
1日あたりの支給額〔=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2〕×支給対象となる日数
※給与等の一部の支払いを受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
※支給額には上限があります。
令和2年1月1日以降、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
次の必要書類にご記入のうえ、申請してください。
○ 富山市国民健康保険傷病手当金支給申請書
○ 添付書類1 受診状況等申告書(被保険者記入用)
○ 添付書類2 勤務状況等証明書(事業主記入用)
○ 添付書類3 意見書(医療機関記入用)
○ 添付書類4 誓約書兼同意書
※自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、「添付書類3 意見書」の提出は不要ですが、その場合、事業主へ「添付書類1 受診状況等申告書」の事業主記入欄への証明作成を依頼してください。
申請書、添付書類は、下記リンクからダウンロードしてください。
様式、記入例はこちら
申請書等の郵送を希望される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所 保険年金課 給付係
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