国保被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。(死産、流産の場合でも、妊娠12週 (85日)以上であれば支給されます。)
上限額42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産の場合は40.4万円))
※ただし、国保加入前に被用者保険(国保組合は除く。)本人として1年以上加入し、国保加入後6ヵ月以内に出産された場合は、以前の被用者保険から出産育児一時金相当のものを受けられる場合がありますので、事前にそちらへご確認ください。
まとまった費用を事前に用意しなくても安心して出産にのぞめるよう、富山市が医療機関等へ出産にかかった費用(上限42万円)を「出産育児一時金」として直接支払う制度です。
直接支払制度を希望する場合は、国民健康被保険者証をお持ちのうえ、出産予定の医療機関等で手続きをしてください。
なお、出産費用が出産育児一時金上限額(42万円)を下回った場合は、保険年金課または各行政サービスセンターへ申請することにより、42万円との差額分が支給されます。
差額支給申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・通帳など振込口座のわかるもの
・母子健康手帳または出産を証明する書類(死産、流産の場合は、医師の証明書)
・医療機関等との合意文書の写し(「直接支払制度を利用する旨」の記載があるもの)
・医療機関等が交付する出産費用の領収・明細書
次のものをお持ちのうえ、保険年金課または各行政サービスセンターへ申請してください。
・国民健康保険被保険者証
・通帳など振込口座のわかるもの
・母子健康手帳または出産を証明する書類(死産、流産の場合は、医師の証明書)
・医療機関等との合意文書の写し(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)
・医療機関等が交付する出産費用の領収・明細書
海外で出産した場合でも、出産時に富山市国保の資格があれば、出産育児一時金が支給されます。
支給額は、40.4万円です。
次のものをお持ちのうえ、保険年金課または各行政サービスセンターへ申請してください。
・国民健康保険被保険者証
・通帳など振込口座のわかるもの
・旅券(パスポート)、航空券など海外に渡航したことがわかる書類の写し
・出産した事実を証明する書類(現地の医療機関等が発行する出産証明書、領収書等)
※日本語の翻訳文を添付してください。
・現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
※原則、出産後、出産された方が帰国または再入国されてからの申請となります。
※支給対象となるのは、一時的な海外渡航中の出産です。住民登録が富山市にあっても、居住実態のない方や、一時的に日本に帰国し、本拠は海外にある方(1年以上海外に滞在されている方など)については、富山市国民健康保険の資格は適用とはなりません。
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