第三者から傷害を受けたときは

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ページ番号1003855  更新日 2023年4月7日

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交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で受診することができます。
そのときは、富山市国民健康保険へ届け出をしてください。
医療費は、加害者が過失の割合に応じて負担することが原則ですので、一時的に国民健康保険で立て替え、あとで国民健康保険から加害者へ請求することになります。

<届出に必要なもの>

  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 事故証明書(交通事故の場合)

※示談の前にご連絡を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ずご相談ください。

お問い合わせ

  • 福祉保健部 保険年金課 給付係
    電話番号 076-443-2064
    Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
  • 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-465-2114

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。