第三者行為による被害届を提出したいとき(国民健康保険)

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ページ番号1003864  更新日 2023年4月7日

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第三者行為による被害届

概要
交通事故やけんか、他人の動物に噛まれたなど、第三者(相手方)からケガを受けたときでも、国民健康保険による治療が受けられますが、市が負担した医療費は、加害者から過失割合に応じて返していただくことになりますので、「第三者行為による被害届」を提出してください。
申請場所
  • 保険年金課(14番から16番窓口)
  • 大沢野・大山・八尾・婦中の各行政サービスセンター地域福祉係
申請に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証
  • 交通事故証明書
手数料
なし
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可
お問い合わせ
担当 住所 電話番号 ファクス番号
福祉保健部 保険年金課 給付係 〒930-8510 富山市新桜町7-38 076-443-2064 076-443-1260
大沢野行政サービスセンター 地域福祉係 〒939-2293 富山市高内365 076-467-5811 076-467-2941
大山行政サービスセンター 地域福祉係 〒930-1392 富山市上滝567

076-483-1214

076-483-3081
八尾行政サービスセンター 地域福祉係

〒939-2376 富山市八尾町福島200

076-455-2461

076-455-2001

婦中行政サービスセンター 地域福祉係

〒939-2798 富山市婦中町速星754

076-465-2114

076-465-6180

申請書等

人身事故証明書入手不能理由書

交通事故証明書が物件事故扱いのときは、この書類も必要です。

傷病届(損保会社との覚書による様式)

損保会社用

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。