・還付金詐欺にご注意ください!
・後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
・令和4年10月1日からの被保険者証について
注) 2. の方で、後期高齢者医療制度に加入された方は、世帯全員の所得状況によって医療費助成を受けることができます。(詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。)
令和4年10月から
一部負担割合 | 所得区分 | 要件 |
3割 (注1) | 現役並み所得者Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上の被保険者 および同一世帯の被保険者 |
現役並み所得者Ⅱ | 住民税課税所得380万円以上の被保険者 および同一世帯の被保険者 | |
現役並み所得者Ⅰ | 住民税課税所得145万円以上の被保険者 および同一世帯の被保険者 | |
2割 (注2) | 一般Ⅱ | 住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、 かつ、次に該当する人。 ・世帯に被保険者が1人の場合 …「年金収入+その他の合計所得金額」 が200万円以上。 ・世帯に被保険者が2人以上の場合 …「年金収入+その他の合計所得金額」 の合計が320万円以上。 |
1割 (注3) | 一般Ⅰ | 現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者以外の人 |
低所得者Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の人 | |
低所得者Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、 その世帯の各所得が0円となる人 |
※注意:上場株式等に係る所得の課税方式の選択について(市民税課)
(注1):次のいずれかに該当する方のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、判定の結果に基づいた負担割合の保険証を発行しています。ただし、収入情報が不明の場合は、別途、申請書の提出をお願いしています。
被保険者数 | 年間の総収入 |
---|---|
世帯の中に「ひとり」のとき | (被保険者の収入額) 383万円未満 |
世帯の中に「ふたり以上」のとき | (被保険者全員の収入額合計)
520万円未満 |
世帯の中に被保険者が「ひとり」 で70歳以上75歳未満の方がいるとき | (被保険者と70歳以上75歳未満の 全員の収入額合計) 520万円未満 |
(注2):令和4年10月1日から施行されます。
(注3):住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者の旧ただし書き所得(基礎控除後の総所得金額。保険料の賦課のもととなる所得のことです)の合計額が210万円以下であれば、1割負担(または2割負担)となります。富山県後期高齢者医療広域連合で判定しますので申請は不要です。
*7月下旬にお送りする令和4年度後期高齢者医療保険料決定通知書(令和4年4月から令和5年3月分)から適用となります。
*医療費のうち、医療機関などの窓口でお支払いいただいた金額を除いた残りの分は、約4割は現役世代からの支援金、約5割は公費=税金(国・県・市町村が負担)、約1割は被保険者の皆さんからの保険料でまかなわれています。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
均等割額 (被保険者1人あたり) |
所得割額 (所得に応じて負担) | 賦課 限度額 |
---|---|---|
46,800円(年額) | 賦課のもととなる金額 ×8.82% | 66万円 |
※賦課のもととなる金額:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額43万円を差し引いた額です。
※賦課期日:年度当初の4月1日(年度の途中で資格を取得した場合はその取得日)。
※保険料率は県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。
※注意:上場株式等に係る所得の課税方式の選択について(市民税課)
世帯の所得(注1)に応じて、保険料の均等割額の7割・5割・2割が軽減されます。
軽減割合 (均等割額) | 同一世帯のすべての被保険者および 世帯主の総所得金額等の合計額 |
7割軽減 (14,040円) | 基礎控除額(43万円) +10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 (注2) |
5割軽減 (23,400円) | 基礎控除額(43万円)+(28.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 (注2) |
2割軽減 (37,440円) | 基礎控除額(43万円)+(52万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 (注2) |
(注1):ここでいう所得とは収入額から必要経費(公的年金等控除額など)を差し引いた金額です。ここでは基礎控除額は差し引きません。また、65歳以上の方の公的年金収入の場合はさらにそこから15万円減額した所得額になります。
(注2):給与所得者等とは、一定の給与所得を有する方(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))です。
後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者であった方は、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額が資格取得後2年に限り5割軽減されます。
・原則として年金からの天引きにより納めることになります(特別徴収)。ただし、年度の途中で後期高齢者医療保険に加入された方については、すぐには年金からの天引きにはならないので、当初は納付書または口座振替による納付となります。
・年金が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は口座振替等で納めます。(普通徴収)
・特別徴収対象の方は、申し出により普通徴収(口座振替に限る)に納付方法を変更することができます。
注) 災害等の特別な事情により保険料の納付が困難な方は、申請により保険料が減免となる場合がありますので、随時ご相談ください。
・実際にかかった医療費のうち、自己負担額(1割、2割または3割)分を医療機関の窓口で支払っていただきます。
・同一の医療機関等の窓口でのお支払いは、月ごとの自己負担限度額までとなります(下表)。令和4年10月1日から3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来の医療費の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置を適用します(入院の医療費は対象外です)。
・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の提示、またはオンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口で限度額適用区分の確認に同意することにより、それぞれの自己負担限度額の適用を受けることができます。
・認定証の交付には、事前の申請が必要です。保険年金課または行政サービスセンターで手続きをしてください。詳しくは、(非課税)限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請したいとき、または(3割)限度額適用認定証の交付を申請したいとき、をご覧ください。
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(注1):過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からこの金額になります。
同じ月に医療機関等に支払った自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が後日支給されます。該当される方には、富山県後期高齢者医療広域連合から高額療養費支給申請書が郵送されますので、受け取ってから申請してください。
申請は初回のみで、2回目以降は指定された口座へ振り込まれます。
・ 1食分として定められた額を自己負担します(1日3食を限度とする)。
・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です(オンライン資格確認を受ける場合、提示は不要です)。
・低所得者Ⅱに該当し、90日以上入院されている方で、さらに減額を受けるためには改めて申請が必要となります。詳しくは、(非課税)限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請したいとき、をご覧ください。
所得区分 | 自己負担額 (一食当たり) |
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---|---|---|
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ | 460円(注1) | |
低所得者Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
注1)一部260円の場合があります。(指定難病患者の方。平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院しており、引き続き入院している方)
所得区分 | 自己負担額 | ||
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食費 (一食当たり) | 居住費 (1日当たり) | ||
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ | 460円 | 370円 | |
低所得者Ⅱ | 210円 | ||
低所得者Ⅰ | 130円 | ||
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
注) 入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心性静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)については、一般病床と同じ食事代のみの負担となります。
厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合は、同一医療機関につき入院・外来それぞれ自己負担限度額(月額)10,000円です。
●人工透析が必要な慢性腎不全
●先天性血液凝固因子障害の一部
●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、事前に保険年金課または行政サービスセンターの窓口で申請をしてください。詳しくは、特定疾病の認定を申請したいときをご覧ください。
次のような場合は、いったん全額を自己負担しますが、申請により、一部負担金を除いた額の払い戻しを受けることができます(療養費として支給されます)。
●急病など、やむを得ない事情で被保険者証を提示せずに治療を受けたとき
●医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具を作ったとき
●海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき
詳しくは、療養費の支給を申請したいときをご覧ください。
同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯が対象となります。
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者が一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えた場合に、その超えた額が支給されます。
合算する場合の限度額(年額)
(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります)
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険の限度額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
・ 医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担額が0円の場合は対象となりません。
・ 低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
・ 支給額が500円以下の場合は支給されません。
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して申請により葬祭費3万円が支給されます。
詳しくは、葬祭費の支給を申請したいときをご覧ください。
詳しくは、後期高齢者の健康診査をご覧ください。
詳しくは、人間ドック・脳ドックの費用助成をご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係 |
電話番号 076-443-2063 |
ファックス番号 076-443-1260 |
Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp |
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