![]() | 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が重篤な傷病等を負った世帯のほか、事業収入等の減少が見込まれる世帯等に対して、保険料の減免制度があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べて一定以上減少する見込みの世帯
※本減免に関して主たる生計維持者とは、世帯主または世帯員の中で所得額が一番大きい方を指します。(同一世帯内での事業の専従者は除きます。)
・令和4年度国民健康保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものに限ります)
・令和3年度以前に遡る減免申請はできません。
ただし、以下の①から③のすべてに該当する方は、直接、保険年金課賦課係へご相談ください。
①転入、社会保険の喪失等により、令和3年度末に富山市国民健康保険に加入した。
②上記①に伴う令和3年度分の保険料の納期限が、令和4年4月以降に設定されている。
③国民健康保険の加入手続きを、資格の取得日から原則14日以内に行っている。
<受付期間> 令和4年7月11日(月)から令和5年3月31日(金)まで ・来庁申請:令和5年3月31日(金)17時15分まで ・郵送申請:令和5年3月31日(金)消印有効 | |
申請書等をページ下部より印刷し必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて郵送にて申請してください。(印刷環境がない方は申請書等を郵送しますので、お電話にてご連絡ください) | |
<郵送先> 930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所 保険年金課 賦課係 | |
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口での申請は極力お控えください。 | |
ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に保険年金課賦課係までお問い合わせください。 | |
なお、減免に関する詳細については以下のとおりです。 |
減免に該当する要件 | 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。 |
減額または減免される額 | 対象の保険料の全額 |
申請に必要な書類 ※所定の様式は原本を、診断書など添付書類は写しを添付ください。 | ・富山市国民健康保険減免申請書 (ページ下部から印刷できます) <死亡の場合> ・医師による死亡診断書 <重篤な傷病を負った場合> ・医師による診断書又は入院証明書 (1か月以上の治療を有すると認められるもの) |
減免に該当する要件 | 次の3つの要件すべてにあてはまる世帯 1 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること (注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。 2 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること 3 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる上記1の収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
減額または免除される額 | 減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額 (世帯全体の保険料額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます) |
減免対象保険料額 (A×B/C) | A:世帯の被保険者全員にかかる保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の所得の合計額 |
減免割合(d) | 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額(D)に応じて決まります。 Dが300万円以下の場合…全部(10分の10) Dが400万円以下の場合…10分の8 Dが550万円以下の場合…10分の6 Dが750万円以下の場合…10分の4 Dが1,000万円以下の場合…10分の2 (注)令和4年4月1日以降に、世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年の所得の合計額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除します。(dが10分の10となります) |
申請に必要な書類 ※所定の様式は原本を、収入の証明など添付書類は写しを添付ください。 | ・富山市国民健康保険料減免申請書 ・事業収入等の状況申告書 ・主たる生計維持者の減収が見込まれる令和4年中の収入について、申請時までの直近の収入金額がわかる書類 給与収入の場合…給与明細、給与(等支払)証明書 事業・不動産・山林収入の場合…帳簿、収支内訳書 など ・主たる生計維持者の令和3年中の収入金額がわかる書類 ※減収が見込まれる収入が、事業・不動産・山林収入の 場合に添付してください。 事業・不動産収入の場合…確定申告書Bの第一表 市・県民税申告書の控え など 山林収入の場合…確定申告書(分離課税用)の第三表 (以下は該当する場合のみ提出ください) ・事業等にかかる各種給付金の受給額が確認できるもの(通帳の写し等) ・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかるもの(保険契約書、帳簿など) ・事業等の廃止や失業の場合…廃業等届出書や、事業主の証明など |
提出書類等
●富山市国民健康保険料減免申請書 (98kbyte)
●富山市国民健康保険料減免申請書 (43kbyte)
●富山市国民健康保険料減免申請書【記入例】 (162kbyte)
●事業収入等の状況申告書 (403kbyte)
●事業収入等の状況申告書 (25kbyte)
●事業収入等の状況申告書【記入例】 (430kbyte)
簡易判定フロー
(注1)事業収入等の状況申告書には、国や都道府県等から支給される事業等にかかる各種給付金は、令和3年・令和4年ともに収入に含みません。
(注2)会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当し、非自発的失業者にかかる軽減が適用となる方は、給与収入の減少による本減免は適用されません。
<関連ページ>
「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」
(注3)減少が見込まれる事業収入等の前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。
(注4)令和2年1月31日以前に自己都合等の理由により会社を退職された方が、その後給与収入がなくなった場合であっても本減免は適用されません。
口座振替をご利用の方へ
多数の申請が予想されることから、減免決定には時間を要します。審査結果が通知されるまでの間に、減免される前の金額で保険料が引き落とされますが、あらかじめご了承ください。なお、保険料の口座振替停止をご希望の場合はご連絡ください。
※口座振替を停止した場合、保険料は毎月納付書でのお支払いとなります。減免される前の金額の納付書が送付される場合があります。
審査結果のお知らせと保険料の納付について
・申請書類の審査後、減免決定(不承認)通知書を郵送します。
審査結果の通知(減免決定通知または不承認通知)は、書類受領後1か月程度で郵送する予定ですが、申請件数によっては大幅に遅れる場合があります。お時間をいただきますがご了承ください。
・保険料の減免が決定し「保険料変更後の納入通知書」が届くまでの間は、7月21日に発送する「令和4年度国民健康保険料納入通知書」にて納期限までに保険料を納めてください。令和4年度第1期分の納期限は8月5日です。口座振替の方は、納期限に登録口座より振替となります。
・保険料が未納となっている場合は、督促状を送付することとなります。
納期限までに納付することが困難な方は、事前に納付相談をお願いします。
・減免が適用される場合は、減免申請書を提出された翌月または翌々月以降で保険料を調整します。
(一旦、減免前の金額で納付していただきますが、その後、納期が到来する分で減免後の額に調整します。)
・減免が決定し、納めすぎとなった保険料がある場合は、後日還付のお知らせを送付します。
・今後国から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
※本減免に関しましては、多くのお問い合わせが予想されます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、お問い合わせはお電話にて行っていただくこととし、窓口に来庁されてのお問い合わせはお控えいただきますようご理解とご協力をお願いします。
関連情報
・新型コロナウイルスへの感染が疑われ、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関を受診される際に「資格証明書」を提示された場合や、保険薬局での窓口負担は、3割負担となります。
※詳しくは、保険医療機関窓口及び保険薬局窓口へお問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染症の軽症者等の方で、宿泊療養または自宅療養中に保険医療機関を受診される際に「資格証明書」を提示された場合、窓口負担は3割負担となります。
※詳しくは、保健医療機関窓口へお問い合わせください。
■国民健康保険に関するお問い合わせ先■
賦課係 076-443-2065
収納係 076-443-2066
給付係 076-443-2064
大沢野行政サービスセンター地域福祉課 076-467-5811
大山行政サービスセンター地域福祉課 076-483-1214
八尾行政サービスセンター地域福祉課 076-455-2461
婦中行政サービスセンター地域福祉課 076-465-2114