日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。
国民年金は、全国民共通の基礎年金を支給し、厚生年金保険からは、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給するしくみになっています。
国民年金の加入者は、次の3種類に区分されます。
(1) 第1号被保険者
・自営業者、農業者、学生など
(2) 第2号被保険者
・会社員や公務員など厚生年金保険の加入者(65歳未満)
(3) 第3号被保険者
・65歳未満の第2号被保険者によって扶養されている配偶者
次のような方は、第1号被保険者として任意加入することができます。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く)
・海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の方
・受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
保険料の収納事業は日本年金機構が行っているため、ご不明な点は、富山年金事務所 (電話番号 076-441-3926)までお尋ねください。
定額保険料 月額16,590円(令和4年度)
なお、まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されます。
また、定額保険料に付加保険料400円を上乗せして納付することで、受給する年金額を増やせます。
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納付方法
保険料は、日本年金機構から送付される納付書を使用し、金融機関、コンビニなどで納付してください。
その他、次のような方法でも納付することができます。
口座振替 | 金融機関の口座から引き落としのうえ、納付されます。 通帳をお持ちの金融機関またはお近くの年金事務所へ、以下のものを持参のうえ、お申し込みください。 ・基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書、納付書など) ・口座番号が確認できるもの(預(貯)金通帳、キャッシュカード) ・届出印(通帳に使っている印鑑) |
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クレジットカード納付 | 富山年金事務所(TEL:441-3926)へお尋ねください。 |
電子納付 | 富山年金事務所(TEL:441-3926)へお尋ねください。 |
第2号被保険者の加入している被用者年金制度からまとめて拠出するため、各自で国民年金保険料を納付する必要はありません。
届出が必要なとき | 届出先 | 必要なもの (代理人の場合は、別途書類が必要です) |
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会社を退職したとき (第2号被保険者である配偶者の扶養になったときを除く) | 市役所保険年金課 または 各行政サービスセンター地域福祉課 | ・マイナンバーカード(※) または 基礎年金番号が確認できる書類 (基礎年金番号通知書など) ・退職日が確認できる書類 (退職証明書、離職票、資格喪失証明書など) |
配偶者が退職したとき (第3号被保険者に限る) | ||
収入の増加や離婚などにより、配偶者の扶養から外れたとき (第3号被保険者に限る) | ・マイナンバーカード(※) または 基礎年金番号が確認できる書類 (基礎年金番号通知書など) ・扶養から外れた日が確認できる書類 (資格喪失証明書など) | |
就職して、厚生年金に加入するとき | 勤務先 (勤務先から年金事務所へ) | 勤務先へお問い合わせください。 |
結婚や収入の減少などにより、配偶者の扶養になったとき (配偶者が第2号被保険者の場合) | 配偶者の勤務先 (配偶者の勤務先から年金事務所へ) | 配偶者の勤務先へお問い合わせください。 |
配偶者が会社に就職し、その扶養になったとき (配偶者が第2号被保険者の場合) |
(※)マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の①および②を提示してください。
①マイナンバーが確認できる書類:通知カード(現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)、
マイナンバーの表示がある住民票の写し
➁身元確認書類:運転免許証、パスポートなど
年金受給者が死亡されたときは、「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出してください。
死亡者に未支給の年金があるときは、その方と生計同一であった遺族が、死亡された月の分まで、その年金を受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順位となります。
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必要書類
主な添付書類は次のとおりですが、詳しくは事前にお問い合わせください。
・ 死亡者の年金証書
・ 死亡者と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)
・ 請求者の預(貯)金通帳
・ 生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なる場合のみ)
※生計同一の遺族がいない場合は、「受給権者死亡届(報告書)」を届出することとなり、必要書類は次のとおりです。
・ 死亡者の年金証書
・ 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
手続き先
受給されていた年金 | 手続き先 |
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老齢基礎年金・障害基礎年金・ 寡婦年金のみを受給されていた | 市役所保険年金課または 各行政サービスセンター地域福祉課 |
厚生年金を受給されていた | 年金事務所 |
共済年金を受給されていた | 各共済組合 |
※死亡者に生計を維持されていた遺族に遺族厚生(共済)年金が支給される場合があります。
詳しくは、年金事務所、各共済組合にお問い合せください。
国民年金には、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いなどの理由により、申請に基づいて保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。
50歳未満の方については納付猶予制度、学生については学生納付特例制度があります。
生活保護法による生活扶助を受給している方、障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受給している方は、保険料が免除されます。
該当する方は、届出をしてください。
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本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、申請して承認されると保険料が免除されます。
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50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
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学生については、本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
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第1号被保険者の出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
該当する方は、届出をしてください。
また、当該期間は保険料納付済期間に算入されます。
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国民年金は、老後や万一のときに備える国の社会保障制度です。
老齢基礎年金 | 老後の生活の支え |
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障害基礎年金 | 一定の障害の状態になったとき |
遺族基礎年金 | 18歳未満の子がいる父または母が死亡したとき |
このほか、第1号被保険者を対象とした付加年金・寡婦年金・死亡一時金などがあります。
保険料納付済期間や免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受給できます。
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777,800円 (月額 64,816円)
※ 上記の額は、20歳から60歳に達するまでの40年間の被保険者期間について、すべて保険料を納めた方の場合です。
未納期間や免除期間がある場合は、その期間に応じて年金額が一部減額されます。計算式は、次のとおりです。
保険料全額免除月数 * 8分の4(6分の2)
保険料を + 保険料4分の1納付月数 * 8分の5(6分の3)
納付した月数 保険料2分の1納付月数 * 8分の6(6分の4)
保険料4分の3納付月数 * 8分の7(6分の5)
777,800円 * ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
480月(40年*12月)
( )内は平成20年度以前の国民年金加入期間
老齢基礎年金は、原則として65歳から受給できますが、希望すれば60歳以降いつからでも受給することができます。
ただし、65歳になる前から受給すると減額され、66歳を過ぎてから受給する場合は増額されることとなり、いったん減額・増額された支給率は一生変わりません。
「裁定請求」という手続きが必要です。
最後に加入していた年金制度 | 手続き先 |
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1. 国民年金(第1号被保険者期間のみの方) | 市役所保険年金課または 各行政サービスセンター地域福祉課 |
2. 1以外の方 (国民年金第3号被保険者期間や 厚生年金期間がある方など) | 年金事務所 |
受給開始年齢に達し、受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3か月前に、年金請求書が送付されるので、添付書類とともに提出してください。
満65歳から受給する「老齢基礎年金」の場合、添付書類は次のとおりです。
その他、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間通知書などが必要な場合があるので、事前にお問い合わせください。
・ 本人・配偶者の基礎年金番号通知書および年金証書
・ 戸籍謄本(誕生日の前日以降に交付を受けたもの)
・ 世帯全員の住民票の写し(誕生日の前日以降に交付を受けたもの)
・ 本人名義の預(貯)金通帳
国民年金加入中に、病気やケガによって一定の障害の状態になった場合や、20歳前に病気やケガによって一定の障害の状態になった場合などに受給できます。
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次の要件を全て満たす方が受給できます。
●国民年金に加入している間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
● 一定の障害の状態にあること。
●保険料納付要件を満たすこと。
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)令和8年3月31日以前の初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。
(初診日が20歳前の場合は、納付要件はありませんが、本人の所得制限が設けられています。)
1級 | 972,250円(月額 81,020円)+子の加算 |
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2級 | 777,800円(月額 64,816円)+子の加算 |
子の加算
・ 第1子・第2子 各 223,800円(月額18,650円)
・ 第3子以降 各 74,600円(月額 6,216円)
子とは、次の者に限る
・ 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
初診日に加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。
初診日に加入していた年金制度 | 手続き先 |
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国民年金(第1号被保険者) | 市役所保険年金課または 各行政サービスセンター地域福祉課 |
国民年金(第3号被保険者) | 年金事務所 |
厚生年金 | 年金事務所 |
各共済組合 | 各共済組合 |
※必要な書類については、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」が受給できます。
子とは、次のものに限る
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
・婚姻していない方
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死亡日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)死亡日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)令和8年3月31日以前の死亡日において65歳未満であり、死亡日のある月の前々月までの1年間に未納がないこと。
777,800円(月額 64,816円)+子の加算
子の加算
・ 第1子・第2子 各 223,800円(月額18,650円)
・ 第3子以降 各 74,600円(月額 6,216円)
死亡者が死亡日に加入していた年金制度により、請求の手続き先が異なります。
死亡日に加入していた年金制度 | 手続き先 |
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国民年金(第1号被保険者) | 市役所保険年金課または 各行政サービスセンター地域福祉課 |
国民年金(第3号被保険者) | 年金事務所 |
厚生年金 | 年金事務所 |
各共済組合 | 各共済組合 |
※必要な書類については、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
定額保険料に、付加保険料(月額400円)をプラスして納付した方は、200円*付加保険料納付月数(年額)が老齢基礎年金に上乗せされて受給できます。
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死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納付した期間(免除期間も含む)が10年以上ある夫が、年金を受給しないで死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間受給できます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4です。
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死亡日の前日において、3年以上国民年金の保険料を納付した方が、年金を受給しないで死亡した場合、その方と生計同一であった遺族が受給できる一時金です。
受給額は、保険料を納付した月数に応じて120,000円から320,000円です。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受給される場合は、死亡一時金は受給できません。
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国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給していない障害者を対象として、厚生労働大臣の認定によって受給できます。
ただし、障害基礎年金などを受給することができる方は対象外です。
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消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして受給できます。
新たに受給者となる方へ、簡易な請求書が送付されます。
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自営業者などの第1号被保険者を対象に、老後の所得保障を充実させるため、老齢基礎年金に上乗せして給付を行う公的な年金制度です。
国民年金基金の加入者は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
※加入の申し込み・詳しい内容は
全国国民年金基金 富山支部
電話番号(フリーダイヤル)0120-65-4192
〒930‐0083 富山市総曲輪二丁目1-3
富山商工会議所ビル7階
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