![]() | 1. 国民健康保険料 |
医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料と介護分保険料の合算額が国民健康保険料です。令和3年度(令和3年4月から令和4年3月)の国民健康保険料(年額)は、下表のとおりです。
※賦課の対象となる所得は令和2年中(1月から12月)の所得です。
国民健康保険被保険者(加入者)すべてに賦課されます。
区分 | 内容 | 料率等 |
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所得割額 | 所得割基礎額(※1)*料率 (所得割基礎額は、世帯の国保加入者全員の合計額) | 6.4% |
均等割額 | 被保険者(加入者)1人あたりの額 | 25,000円 |
平等割額 | 1世帯あたりの額 | 17,500円 |
医療分保険料の賦課限度額は、63万円です。63万円を超えて賦課されることはありません。
※年度の途中で加入があった場合は、国民健康保険に加入した月から保険料を計算します。
国民健康保険被保険者(加入者)すべてに賦課されます。
区分 | 内容 | 料率等 |
---|---|---|
所得割額 | 所得割基礎額(※1)*料率 (所得割基礎額は、世帯の国保加入者全員の合計額) | 2.3% |
均等割額 | 被保険者(加入者)1人あたりの額 | 8,200円 |
平等割額 | 1世帯あたりの額 | 7,000円 |
後期高齢者支援金分保険料の賦課限度額は、19万円です。19万円を超えて賦課されることはありません。
※年度の途中で加入があった場合は、国民健康保険に加入した月から保険料を計算します。
40歳から64歳までの国民健康保険被保険者(加入者)に賦課されます。
区分 | 内容 | 料率等 |
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所得割額 | 所得割基礎額(※1)*料率(所得割基礎額は、世帯の40歳から64歳までの国保加入者の合計額) | 2.3% |
均等割額 | 40歳から64歳までの被保険者(加入者)1人あたりの額 | 9,500円 |
平等割額 | 40歳から64歳までの被保険者(加入者)の属する1世帯あたりの額 | 6,500円 |
介護分保険料の賦課限度額は、17万円です。17万円を超えて賦課されることはありません。
※年度の途中で加入があった場合は、国民健康保険に加入した月から保険料を計算します。
世帯の加入者1人ごとに、上記の式にあてはめて計算し(マイナスの場合は、ゼロになります。)、世帯の加入者全員の額を合計した額が「所得割基礎額」です。
※税法上の各種控除(配偶者控除や扶養控除など)の適用はありません。
※住民税の総合課税分のほか分離課税分の所得を含みます。
【例1】
年齢 | 収入の種類 | 令和2年中の収入額(1) | 所得額(2) (1)から給与所得控除額を引いた額 |
所得割基礎額 (2)から基礎控除43万円を引いた額 |
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世帯主Aさん | 42歳 | 給与 | 380万円 | 260万円 | 217万円 |
妻Bさん | 35歳 | 給与 | 90万円 | 35万円 | 0円 |
子Cさん | 10歳 | 無収入 | 0円 | 0円 | 0円 |
計(3人) | 470万円 | 295万円 | 217万円 |
医療分 (国民健康保険加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (国民健康保険加入者全員) |
介護分 (40歳から64歳までの方) |
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所得割(1) | 217万円*6.4% | 217万円*2.3% | 217万円*2.3% |
=138,880円 | =49,910円 | =49,910円 | |
均等割(2) | 25,000円*3人 | 8,200円*3人 | 9,500円*1人 |
=75,000円 | =24,600円 | =9,500円 | |
平等割(3) | 17,500円 | 7,000円 | 6,500円 |
保険料 (1)+(2)+(3) | (A) 231,380円 | (B) 81,510円 | (C) 65,910円 |
計算の結果、(A)+(B)+(C)=378,800円
【例2】
年齢 | 収入の種類 | 令和2年中の収入額(1) | 所得額(2) (1)から公的年金等控除額を引いた額 |
所得割基礎額 (2)から基礎控除43万円を引いた額 |
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世帯主Aさん | 68歳 | 年金 | 330万円 | 220万円 | 177万円 |
妻Bさん | 60歳 | 給与 | 100万円 | 45万円 | 2万円 |
計(2人) | 430万円 | 265万円 | 179万円 |
医療分 (国民健康保険加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (国民健康保険加入者全員) |
介護分 (40歳から64歳までの方) |
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所得割(1) | 179万円*6.4% | 179万円*2.3% | 2万円*2.3% |
=114,560円 | =41,170円 | =460円 | |
均等割(2) | 25,000円*2人 | 8,200円*2人 | 9,500円*1人 |
=50,000円 | =16,400円 | =9,500円 | |
平等割(3) | 17,500円 | 7,000円 | 6,500円 |
保険料 (1)+(2)+(3) | (A) 182,060円 | (B)64,570円 | (C) 16,460円 |
計算の結果、(A)+(B)+(C)=263,090円
※計算過程は説明上、簡略にさせていただいております。端数処理の関係などによって、実際の納付額と違いが生じる場合がありますので、ご了承ください。
国民健康保険料は、算定基礎となる前年所得をもとに、7月に年間保険料を決定し、通知書を同月下旬に送付します。納付回数は第1期から第8期までの年8回払いです。1回当たりの納付額は、年間保険料を8等分した金額となります。
国民健康保険料の納期
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
納期限 | 8月5日 | 9月5日 | 10月5日 | 11月5日 | 12月5日 | 1月5日 | 2月5日 | 3月5日 |
10月以降、国民健康保険料を年金から特別徴収する可能性のある方、既に特別徴収となっている方で特別徴収継続の可能性のある方については、7月下旬に特別徴収の可否も含め、保険料をお知らせします。
第1期から第3期までは普通徴収で納付していただき、令和3年10月・12月、令和4年2月は支給される年金から特別徴収で納付していただくことになります。
特別徴収の保険料については、年間の保険料から、第1期から第3期までの普通徴収した保険料を差し引いた残額を三等分した金額となります。
第1期から第3期 | 10月 | 12月 | 2月 |
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普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
年金支給日(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)の6回
年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の保険料をもとに仮徴収します。
年度の後半(10月・12月・翌年2月)は、年間の保険料から4月・6月・8月に納付済みの額を差し引いた残りの額を3回に分けて差し引きます。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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特別徴収 (仮徴収) | 特別徴収 (仮徴収) | 特別徴収 (仮徴収) | 特別徴収 (本徴収) | 特別徴収 (本徴収) | 特別徴収 (本徴収) |
10月以降の保険料額(本徴収額)と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えた場合、10月以降の特別徴収は中止となり、普通徴収となります。
ただし、納付方法がすでに口座振替で今後も確実な納付が見込める世帯については、引き続き口座振替で納めていただくことになります。(ご希望により特別徴収に変更できる場合があります。(上記1から3の要件を満たさない場合は、申し出いただいても特別徴収に変更できないこともあります。))
また、納付方法が口座振替以外の世帯であっても、申し出により特別徴収ではなく口座振替で納付していただくことが可能となります。(申し出いただいても口座振替への変更ができないこともあります。)詳しくは保険年金課へお問い合わせください。
所得の申告(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告のうちいずれか)がお済みで、次の表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。
令和2年中1年間の所得が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
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43万円+10万円*(給与所得者等の数-1) | 7割 |
43万円+28万5千円*(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数) +10万円*(給与所得者等の数-1) | 5割 |
43万円+52万円*(被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数) +10万円*(給与所得者等の数-1) | 2割 |
・ ここでいう所得とは、収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を差し引いた金額で、加入していない世帯主や特定同一世帯所属者の所得も含みます。また、65歳以上の方の公的年金収入の場合は、さらに15万円を差し引いた金額が減額判定の際の所得となります。
(注)減額を受けられるか否かを判定する所得は「所得割額」を算出する際の所得とは異なることがあります。(事業所得や譲渡所得など)
・ 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により、国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方です。ただし、世帯主の異動があった場合は同一の世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者ではなくなります。
・給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになっています。(65歳以上で一定の障害ある方も加入することができます)。それに伴って、同一世帯で国民健康保険に加入する方の保険料負担が急に増えることがないように、保険料については、次のような減額を受けることができます。
(例) | |||||
夫(74歳) 妻(72歳) | ⇒ | 夫(75歳) 後期高齢者医療制度の被保険者 | 妻(73歳) 国民健康保険の被保険者 |
(1) 所得の低い方の国民健康保険料の減額について
保険料の減額を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ減額を受けることができます。
(2) 国民健康保険料の平等割の減額について
国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、最初の5年間は、平等割が半額になり、その後3年間は4分の1になります。ただし、介護分の平等割は半額になりません。
(例) | |||||
夫(74歳) 妻(72歳) 会社の健康保険の 被保険者(夫)と 被扶養者(妻) | ⇒ | 夫(75歳) 後期高齢者医療制度の被保険者 | 妻(73歳) 国民健康保険の被保険者 |
新たに国民健康保険に加入し、保険料を納めることになった方は、申請していただくことによって、所得割がかからなくなり、均等割が2年間半額になります。また、被保険者が被扶養者(65歳から74歳)のみの世帯の場合は、平等割も2年間半額になります。
次の条件すべてに該当する方について、申請された場合、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定します。申請の際は国民健康保険証と雇用保険受給資格者証(最新のもの)をお持ちください。
<対象者>
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