非自発的失業者の国民健康保険料の軽減

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ページ番号1003840  更新日 2024年3月22日

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次の条件すべてに該当する方について、申請された場合、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定します。

対象者

  1. 平成21年4月1日(退職日が平成21年3月31日)以降の離職者
  2. 失業した時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険の特定受給資格者(例 倒産・解雇などにより離職された方)又は、特定理由離職者(例、雇い止めなどにより離職された方)
  4. 国民健康保険の加入者

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証(最新のもの)または、雇用保険受給資格通知(最新のもの) ※それぞれ原本

お問い合わせ

  • 福祉保健部 保険年金課 賦課係
    電話番号 076-443-2065
    Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp
  • 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-467-5811
  • 大山行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-483-1214
  • 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-455-2461
  • 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
    電話番号 076-465-2114

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。