非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について
次の条件すべてに該当する方について、申請された場合、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、所得のうち給与所得を100分の30として国民健康保険料を算定します。申請の際は国民健康保険証と雇用保険受給資格者証(最新のもの)をお持ちください。
<対象者>
- 平成21年4月1日(退職日が平成21年3月31日)以降の離職者
- 失業した時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者(例 倒産・解雇などにより離職された方)又は、特定理由離職者(例、雇い止めなどにより離職された方)
- 国民健康保険の加入者
お問い合わせ
大沢野行政サービスセンター 地域福祉課 |
電話番号 076-467-5811 |
| 大山行政サービスセンター 地域福祉課 |
電話番号 076-483-1214 |
|
八尾行政サービスセンター 地域福祉課 |
電話番号 076-455-2461 |
| 婦中行政サービスセンター 地域福祉課 |
電話番号 076-465-2114 |
|