住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

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ページ番号1003528  更新日 2023年8月3日

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国では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付をすることが定められました。

お知らせ (令和4年11月16日更新)

  1. 令和3年度住民税非課税世帯について →終了いたしました。
    令和4年2月に支給対象世帯の世帯主へお送りした確認書の申請期限は、5月31日(火曜)と過ぎておりますが、お手元に確認書がある方で支給を希望される場合は、9月30日(金曜)までに届くよう同封の返信用封筒で返送してください。なお、この申請期限を過ぎますと支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
  2. 令和4年度住民税非課税世帯について →終了いたしました。
    令和4年8月に支給対象世帯の世帯主へお送りした確認書につきましては、11月15日(火曜)までに届くように同封の返信用封筒で返送してください。なお、この申請期限を過ぎますと支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
    ※令和3年度の住民税非課税世帯等として臨時特別給付金を支給された世帯は、対象外となります。
  3. 家計急変世帯について →終了いたしました。
    令和4年6月1日以降の家計急変世帯の申請は、原則、令和4年1月以降の任意の1か月(申請月の前月まで)の収入等による受付となりました。

※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円の給付)について
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金のご案内につきましては、次のページをご確認ください。

1 支給対象者

令和3年12月10日に日本国内で住民登録されており、かつ、次の1.~3.のいずれかに該当する世帯の世帯主

  1. 令和3年度住民税非課税世帯 →終了いたしました。
    基準日(令和3年12月10日)において、富山市の住民基本台帳に記載されている世帯で、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  2. 令和4年度住民税非課税世帯 →終了いたしました。
    基準日(令和4年6月1日)において、富山市の住民基本台帳に記載されている世帯で、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
    ※令和3年度非課税世帯または家計急変世帯として、本給付金の支給対象となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は除きます。
  3. 家計急変世帯 →終了いたしました。
    申請時、富山市の住民基本台帳に記載されている世帯で、1.、2.の住民税非課税世帯以外のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入(所得)が大幅に減少し、2.の住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
    • ※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
    • ※基準日において同一世帯に同居していた親族で、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、原則、基準日時点の世帯主に給付されます。

共通事項

  • ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。
  • ※1.~3.のいずれかに該当する世帯で、子育て世帯への臨時特別給付金を受給した世帯も支給対象となります。
  • ※令和3年度住民税とは、令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税で、令和4年度住民税とは、令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税です。
非課税相当限度額
 

収入額ベース

所得額ベース

年金収入
(65歳未満)

年金収入
(65歳以上)

単身または扶養親族なし

96.5万円

41.5万円

101.5万円

151.5万円

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養

146.9万円

91.9万円

159.2万円

201.9万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養

187.7万円

123.4万円

201.2万円

233.4万円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養

232.7万円

154.9万円

243.2万円

264.9万円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養

277.7万円

186.4万円

285.2万円

296.4万円

障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合

204.3万円

135万円

216.6万円

245万円

2 支給額

1世帯当たり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)

3 支給方法

給付金は原則として、世帯主の金融機関口座へ振り込みます。
振込は市が申請を受理してからおおむね3週間後です。※受付件数や書類の不備により遅れる場合があります。

4 申請方法

  1. 令和3年度住民税非課税世帯 →終了いたしました。
    支給対象世帯の世帯主へ、確認書を令和4年2月下旬から3月初旬に発送済みです。
    支給を希望するときは、令和4年9月30日(金曜)(必着)までに必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください(令和4年5月31日が提出期限でしたが、延長しています)。別途書類の添付が必要な場合があります。(下記「5 必要書類」を参照してください)
  2. 令和4年度住民税非課税世帯 →終了いたしました。
    支給対象世帯の世帯主へ、確認書を令和4年8月下旬に発送済みです。
    支給を希望するときは、令和4年11月15日(火曜)(必着)までに必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。別途書類の添付が必要な場合があります。(下記「5 必要書類」を参照してください)
  3. 家計急変世帯 →終了いたしました。
    令和4年9月30日(金曜)(必着)までに、申請書と必要書類を、郵送するか、または「7 特設窓口」へ直接提出してください。
    • 郵送先:富山市福祉政策課 臨時特別給付金担当(〒930-8510 富山市新桜町7番38号)
    • 特設窓口:「7 特設窓口」を参照してください。

5 必要書類

  1. 令和3年度住民税非課税世帯 →終了いたしました。
    【確認書に記載の振込口座と異なる口座への振り込みを希望する場合】または
    【確認書に振込口座の記載がない場合】
    • 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
    • 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
  2. 令和4年度住民税非課税世帯 →終了いたしました。
    1.と同様
  3. 家計急変世帯 ※令和4年6月1日申請分以降は、「令和4年1月から令和4年9月までの収入」に変更となっています。→終了いたしました。
    • 令和4年1月以降の任意の1カ月の収入状況(給与明細など)を確認できる書類の写し
      ※家計急変された世帯員全員のそれぞれの収入(所得)状況の確認できる書類が必要となります。
    • 申請書(請求書)
    • 簡易な収入(所得)の見込み額の申立書
    • 世帯主の本人確認書類の写し
    • 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
    • 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降に複数回転居した方)

申請書等はこのページからダウンロードできるほか、各行政サービスセンター地域福祉課、各地区センターなどの窓口に設置しています。

家計急変世帯の申請にかかる様式

1.~3.共通 代理人が確認、申請(請求、受給)する場合

  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
  • 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証する書類の写し

※配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方への支給に対する支援があります。詳細は、お問合せください。

6 特設窓口

7月1日(金曜)以降
富山市役所東館3階 301会議室(福祉政策課横)

受付時間:8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日を除く)

振り込め詐欺や、個人情報を聞き出そうとする給付金詐欺に注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。