地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)の施行に伴い、民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条に基づく定数基準が「従うべき基準」から「参酌すべき基準」に改正されました。今後、都道府県、指定都市、中核市は民生委員の定数を条例で定めることとなりました。
富山市では、これに対応するため、条例で定める民生委員定数の検討を進めておりますが、広く市民の皆さんのご意見をお聴きするため、「富山市民生委員定数条例(仮称)」の制定(案)についてのご意見を募集します。
なお、お寄せいただきましたご意見は、個人情報を除いて富山市の考えとともに整理した上で公表することとしており、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承願います。
「富山市民生委員定数条例(仮称)」の制定(案)について (156kbyte)
(富山市役所西館3階福祉政策課でも縦覧できます。)
平成26年9月16日(火曜日)から9月30日(火曜日)まで(必着)
市内に在住又は、市内に通勤・通学されている方
住所・氏名・ご意見を記入の上、郵便、Eメール、ファックスで提出ください。(ご意見・ご提案書の様式は問いません。)
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市福祉保健部福祉政策課宛
fukusiseisaku@city.toyama.lg.jp
076-443-2208(富山市福祉保健部福祉政策課)
富山市のパブリック・コメント手続制度の概要については、下記をご覧ください。
富山市パブリックコメント手続要綱の詳細リンク
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