申請受付期間は、平成29年6月6日(火曜日)で終了しました。
消費税率の引上げによる影響を緩和するため、所得の低い方に対して、暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金(経済対策分)」を支給します。
1.支給対象者
「臨時福祉給付金(平成28年度)」の支給対象者
※平成28年度分の市民税(均等割)が課税されていない方です(ただし、課税されている方に扶養されている方は除きます)。
※生活保護受給者などは除きます。
※平成28年1月1日時点で富山に住民票がある方が対象となります。平成28年1月2日以降に富山市へ転入された方は、平成28年1月1日時点で住民登録がある市区町村が申請先となりますので、ご注意ください。
2.支給額
支給対象者1人につき15,000円(1回限り)
3.申請期間
3月6日(月曜日)から6月6日(火曜日)※消印有効
申請受付期間は、平成28年11月15日(火曜日)で終了しました。
消費税率の引上げによる影響を緩和するため、所得の低い方に対して、暫定的・臨時的な措置として、「臨時福祉給付金(平成28年度)」を支給します。
1.支給対象者
平成28年度分の市民税(均等割)を課税されていない方
ただし、
・ご自身を扶養している方が市民税を課税されている場合
・生活保護制度の被保護者などとなっている場合
は対象となりません。
※平成28年1月1日時点で富山市に住民票がある方が対象となります。
平成28年1月2日以降に富山市へ転入された方は、平成28年1月1日時点で住民登録がある
市区町村が申請先になりますので、ご注意ください。
2.支給額
支給対象者1人につき3,000円(1回限り)
3.申請期間
8月15日(月曜日)から11月15日(火曜日)※消印有効
申請受付期間は、平成28年11月15日(火曜日)で終了しました。
賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を対象に「障害・遺族年金受給者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」を支給します。
1.支給対象者
「臨時福祉給付金(平成28年度)」の支給対象者のうち、平成28年5月分の障害基礎年金や遺
族基礎年金等を受給されている方
ただし、「高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」を支給された方は対象となり
ません。
支給対象となる年金は次のとおりです。
・障害基礎年金又は遺族基礎年金
・昭和61年3月以前に受給権が発生した国民年金、厚生年金保険(旧農林年金を含みます。)及
び船員保険の障害年金(障害等級が1級又は2級(船員保険の職務上の障害年金は1~5級)の
年金に限ります。)
・昭和61年3月以前に受給権が発生した、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合・全国市町
村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金及び船員障害年金(
障害等級が1級又は2級の年金に限ります。)
2.支給額
支給対象者1人につき30,000円(1回限り)
3.申請期間
8月15日(月曜日)から11月15日(火曜日)※消印有効
申請受付期間は、平成28年8月12日(金曜日)で終了しました。
所得の低い高齢者の方への支援として、臨時的な措置として「高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)」を支給します。
1.支給対象者
「臨時福祉給付金(平成27年度)」の支給対象に該当する方のうち、平成29年3月31日まで
に65歳以上になる方
※平成27年度分の市民税(均等割)が課税されていない方です(ただし、課税されている方に扶養されている方は除きます)。
※生活保護受給者などは除きます。
※平成27年1月1日時点で富山に住民票がある方が対象となります。平成27年1月2日以降に富山市へ転入された方は、平成27年1月1日時点で住民登録がある市区町村が申請先となりますので、ご注意ください。
2.支給額
支給対象者1人につき30,000円(1回限り)
3.申請期間
5月11日(水曜日)から8月12日(金曜日)まで ※消印有効
富山市や厚生労働省などが、金融機関のATM(現金自動預け払い機)の操作をお願したり、給付金を支給するために、手数料などの振り込みを求めたりすることは、絶対にありません。
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
福祉保健部 福祉政策課
電話番号 076‐443-2164
Eメール fukusiseisaku@city.toyama.lg.jp