有料老人ホームの設置に関すること

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ページ番号1003670  更新日 2023年7月19日

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富山市内に有料老人ホームを設置する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ市へ設置届を提出することが義務付けられています。

また、建築確認申請等の前に各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどについて、市と事前協議を行っていただく必要があります。

このため、有料老人ホームを設置しようとする法人は、市が定める「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱」に従い、計画を進めてください。

富山市有料老人ホーム設置運営指導指針

国が定める「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改正(令和3年7月1日適用)されたことに伴い「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しました。

富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(令和3年4月1日改正)

令和3年4月1日から、実施要綱を改正し手続き方法・様式が変更になっていますので、ご注意下さい。

有料老人ホームの設置に係る事務手続きの流れ(平成28年4月1日変更)

その他の資料

お問い合わせ

福祉保健部 長寿福祉課
電話番号 076-443-2062 ファクス番号 076-443-2180
Eメール tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp

都市整備部 居住対策課(サービス付き高齢者向け住宅担当課)
電話番号 076-443-2112 ファクス番号 076-443-2190
Eメール kyoju-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 長寿福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2062
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