有料老人ホームの設置に関すること
富山市内に有料老人ホームを設置する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ市へ設置届を提出することが義務付けられています。
また、建築確認申請等の前に各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどについて、市と事前協議を行っていただく必要があります。
このため、有料老人ホームを設置しようとする法人は、市が定める「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱」に従い、計画を進めてください。
富山市有料老人ホーム設置運営指導指針
国が定める「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改正(令和3年7月1日適用)されたことに伴い「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しました。
- 富山市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年7月1日改正) (PDF 403.0KB)
- 有料老人ホーム重要事項説明書 (Word 87.8KB)
- 別表 有料老人ホームの類型 (PDF 99.0KB)
- 厚生労働省ホームページ(外部リンク)
富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(令和3年4月1日改正)
令和3年4月1日から、実施要綱を改正し手続き方法・様式が変更になっていますので、ご注意下さい。
- 富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱(令和3年4月1日改正) (PDF 221.1KB)
- 設置計画事前協議書(様式1) (Word 51.0KB)
- 設置届(様式37) (Word 37.5KB)
- 開始届(様式3) (Word 25.5KB)
- 変更、廃止(休止)届(様式38~39) (Word 36.5KB)
-
経営状況等報告書(様式4) (Word 25.5KB)
※旧様式の「有料老人ホーム経営状況報告書」、「有料老人ホーム施設等現況報告書」、「有料老人ホーム情報開示状況報告書」を一本化しました。
有料老人ホームの設置に係る事務手続きの流れ(平成28年4月1日変更)
その他の資料
お問い合わせ
福祉保健部 長寿福祉課
電話番号 076-443-2062 ファクス番号 076-443-2180
Eメール tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp
都市整備部 居住対策課(サービス付き高齢者向け住宅担当課)
電話番号 076-443-2112 ファクス番号 076-443-2190
Eメール kyoju-01@city.toyama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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