![]() | 有料老人ホームの設置に関すること |
富山市内に有料老人ホームを設置する場合は、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ市へ設置届を提出することが義務付けられています。
また、建築確認申請等の前に各種計画(都市計画、土地利用計画及び福祉施策並びに介護保険事業計画等)や設備基準に適合しているかなどについて、市と事前協議を行っていただく必要があります。
このため、有料老人ホームを設置しようとする法人は、市が定める「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「富山市有料老人ホーム設置に係る事前協議等実施要綱」に従い、計画を進めてください。
国が定める「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」が改正(令和3年7月1日適用)されたことに伴い「富山市有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しました。
◆富山市有料老人ホーム設置運営指導指針(令和3年7月1日改正) (258kbyte)
◆有料老人ホーム重要事項説明書 (79kbyte) (令和3年7月1日改正)
令和3年4月1日から、実施要綱を改正し手続き方法・様式が変更になっていますので、ご注意下さい。
◆経営状況等報告書(様式4) (31kbyte)
※旧様式の「有料老人ホーム経営状況報告書」、「有料老人ホーム施設等現況報告書」、「有料老人ホーム情報開示状況報告書」を一本化しました。
※ 詳細については、各施設へお問い合わせください。
◆有料老人ホーム自主点検表 (314kbyte)(令和3年7月1日改正)
福祉保健部 長寿福祉課 |
電話番号 076-443-2062 ファックス番号 076-443-2180 |
Eメール tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp |
都市整備部 居住対策課(サービス付き高齢者向け住宅担当課) |
電話番号 076-443-2112 ファックス番号 076-443-2190 |
Eメール kyoju-01@city.toyama.lg.jp |