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代理返還制度とは、従業員が主たる債務者となっている(独)日本学生支援機構の貸与奨学金の一部を事業者が支払い、返還の支援をする制度で、次のようなメリットがあります。
代理返還した額は、給与として損金算入ができます。また、国の賃上げ促進税制の対象となる給与などの支給額にも該当し、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
社会保険料の標準報酬月額の算定のもととなる報酬に原則として含まれないので、事業者と従業員双方が支払う社会保険料額が少なくなる場合があります。
事業者が代理返還した額に係る所得税は、原則、非課税となるため、実質所得の向上につながります。

上記の制度を活用し、従業員の奨学金を代理返還した事業者に対する補助金を新設しました(令和9年度より申請受付開始予定)。※補助金の活用を検討される場合は、事前相談をお願いします。