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後期高齢者医療保険料は、各都道府県ごとに定められており、その保険料率については、「おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」とされています。
県内の保険料率については、富山県後期高齢者医療広域連合によって算定されており、令和8・9年度の保険料率が6年ぶりに改定されました。
また、令和8年4月から開始された「子ども・子育て支援金制度」により、子ども・子育て支援納付金分を医療保険料とともに納付いただくこととなりました。

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
※1…子ども・子育て支援納付金分の令和9年度の保険料率は、令和8年度中に改めて算定します。
世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が減額されます。下線が見直し部分です。
| 同一世帯の全ての被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額 | 減額割合 |
|---|---|
| 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 7割 ※2 |
| 43万円(基礎控除額)+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 5割 |
| 43万円(基礎控除額)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 2割 |
※2…令和8・9年度の均等割額については、7割軽減者を対象に、医療分についてさらに0.2割を上乗せて減額されます。
主な年金収入額に対する保険料額の目安については、以下の通りです。
| 年金収入額 | 120万円 | 180万円 | 200万円 |
|---|---|---|---|
| 保険料総額 | 16,000円 | 56,700円 | 94,800円 |
7月下旬にお届けする「令和8年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」をご確認ください。
