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全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てる国の制度で、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるしくみです。社会保険などの全ての公的医療保険がこの制度の対象となり、その保険料と併せて徴収されます。
※徴収額などについては各保険者にお問い合わせください。
①所得割額 所得割基礎額[※1]×0.31%
②均等割額[※2] 1,340円×加入者数
③18歳以上均等割額[※3] 80円×18歳以上の加入者数
④平等割額 (1世帯あたり)860円
1世帯あたりの徴収額=①+②+③+④ ※賦課限度額は1世帯あたり30,000円。
[※1]「所得割基礎額」とは、前年の1年間の所得を加入者ごとに「総所得金額等ー基礎控除額(43万円)」で計算し、(マイナスとなった場合は、ゼロとして計算)世帯の加入者全員分を合計した額です。
[※2]18歳未満(年度途中で18歳になる方まで)は全額軽減されます。
[※3]18歳以上(「0歳~年度途中で18歳になる方」を除く加入者)は全員賦課されます。
| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | 子ども・子育て支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | — |
| 令和8年度 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※国民健康保険料は、上表の4項目で構成されています(介護分は40~64歳のみ対象)。
次の表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。見直し内容は下線部分です。
| 令和7年中1年間の所得が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
|---|---|
| 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円 | 7割 |
| 基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者の数+特定同一世帯所属者の数) +(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割 |
| 基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者の数+特定同一世帯所属者の数) +(給与所得者等の数-1)×10万円 |
2割 |
※詳細は、市ホームページをご確認ください。