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物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援します。手続きの方法は次のとおりです。
※公務員で、所属庁から児童手当を受給している場合は、必ず申請が必要です(所属庁から案内があります)。
所属庁から児童手当受給状況の証明をもらった上で、下記の提出期限までに申請してください。
| 手続きの方法 | |
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①令和7年9月分の児童手当を富山市から受給していた場合 ②令和7年9月1日以降に子どもが生まれ、令和8年1月9日までに富山市に児童手当の申請をした場合 |
2月19日(木)に児童手当の口座に振込予定です。 |
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③令和7年9月30日現在、富山市に住民登録があるが、富山市から児童手当を受給していない場合 ※他市区町村在住の配偶者が児童手当を受給している場合は、他市区町村からの支給となります。 |
対象世帯には、1月中に申請書を郵送します。 ※2月26日(木)に振込予定です(提出が期限を過ぎた場合は、支給時期が遅れます)。 |
| ④富山市に住民登録があり、令和7年9月1日以降に子どもが生まれ、令和8年1月10日以降に児童手当の申請をする場合 |
出生届の提出後、原則1カ月以内に申請書を郵送します(公務員含む)。 ※子どもが富山市に住民登録がない場合などは案内が届かないことがあります。左欄に該当すると考えられる方で、郵便が届かない場合はお問い合わせください。 |
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⑤富山市に住民登録があり、上記以外の場合 ※令和7年10月以降に離婚などの理由により児童手当の受給者が変更となった場合など。 |
詳細はお問い合わせください。 |
※児童養護施設などの入所児童は、当該施設への支給となります。