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必要な管理がされておらず、そのままでは倒壊などの恐れがあるとみられる空き家は、「管理不全空家等」として認定される場合があります。
市が「管理不全空家等」に該当すると認め、所有者に対する指導を行った後も状態が改善されない場合、その建物の敷地は固定資産税などの住宅用地特例の対象から外れ、固定資産税などが増額になる可能性があります。

管理が行き届かない空き家は、老朽化が進んで危険な状態になる場合があります。建物が空き家になったときは、早めに対応することが重要です。
昭和56年以前に建設された一戸建て住宅を、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定要件を満たして土地や建物を譲渡した場合に、所得控除を受けることができます。
市内にお持ちの住宅の活用や維持管理、解体などに関する相談会を開催します。不動産や解体、法律に関する専門家が相談に応じます。

空き家に関する対策や支援制度、相談窓口などを市ホームページに掲載しています。
(No.1010271)