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お持ちの空き家、管理していますか?

お問い合わせ 居住政策課 電話:076-443-2113

管理していないとどうなる?

必要な管理がされておらず、そのままでは倒壊などの恐れがあるとみられる空き家は、「管理不全空家等」として認定される場合があります。
市が「管理不全空家等」に該当すると認め、所有者に対する指導を行った後も状態が改善されない場合、その建物の敷地は固定資産税などの住宅用地特例の対象から外れ、固定資産税などが増額になる可能性があります。

早めの対応が重要です!

管理が行き届かない空き家は、老朽化が進んで危険な状態になる場合があります。建物が空き家になったときは、早めに対応することが重要です。

空き家の譲渡所得特別控除

昭和56年以前に建設された一戸建て住宅を、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定要件を満たして土地や建物を譲渡した場合に、所得控除を受けることができます。

無料相談会を開催します

市内にお持ちの住宅の活用や維持管理、解体などに関する相談会を開催します。不動産や解体、法律に関する専門家が相談に応じます。

日時
2月23日(祝)13:00~17:00
場所
県民会館(新総曲輪)
申込
市ホームページ(No.1014082)から申し込んでください。

空き家に関する対策や支援制度、相談窓口などを市ホームページに掲載しています。

(No.1010271

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