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市・県民税、確定申告受付は
LINE予約制に移行します

お問い合わせ 市民税課 電話:076-443-2031、076-443-2032、076-443-2033

今年度から、市・県民税の申告および所得税の確定申告受付は、全ての会場において、市公式LINEでの予約が必要になります。

申告を希望される方は、事前に、市LINE公式アカウントの「友だち追加」をお願いします。

※スマートフォンをお持ちでない方などは、ご相談ください。
※申告会場、予約受付開始日時などについては、「広報とやま令和8年1月20日号」でお知らせしますが、友だち登録されている方には、後日、先行配信します。

友だち追加はこちら

 

令和8年度からの
市税等の変更をお知らせします

お問い合わせ 市民税課 電話:076-443-2032、076-443-2033、076-443-2031

変更の詳細はこちら

市ホームページ(No.1018008

①給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の納税義務者の控除額が最大10万円引き上げられ、65万円になります。
※給与収入金額が190万円超の方については変更ありません。

②各種扶養控除等の所得要件の改正

各種扶養控除等の適用を受けることができる以下の要件が、それぞれ10万円引き上げられます。

対象となる控除 所得要件 令和7年度まで 令和8年度から
配偶者控除・扶養控除 控除対象配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等の合計額
雑損控除 対象資産の所得者(親族)の総所得金額等の合計額
勤労学生控除 本人の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費(最低保障額) 55万円 65万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の所得要件についても、控除対象配偶者と同様に変更となります。

③特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満である親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、親族等の所得に応じて以下の所得控除の適用を受けられます。

親族等の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
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