中心市街地における屋外広告物のルールと補助制度のお知らせ
お問い合わせ 景観政策課 電話:076-443-2109
市では、中心市街地の道路を「広告物景観形成地区」に指定し、屋外広告物を歩道へ突き出して設置することを原則禁止しています。
平成28年9月末までに適法に設置された
「既存不適格広告物」の改修や撤去に係る工事費用の一部を助成します
※工事を行う前に、必ず景観政策課へ相談してください。
※令和8年9月末までに工事完了の報告が必要です。
- 対象工事
- 屋外広告物を敷地内に収める改修工事または撤去工事
- 補助金額
- 対象工事費の3分の1以内
- 補助限度額
- ①突出広告…1壁面につき20万円以下
②野立広告……1基につき40万円以下
※住所等1カ所につき、補助額合計100万円以下。
▶詳細は、市ホームページ(No.1012257、No.1012258)をご覧ください。
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