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昭和56年5月31日以前に建築された空き家を相続してから3年以内に耐震改修して譲渡する場合や、取り壊しをして土地を譲渡する場合、もしくは、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しを行った場合、譲渡所得(売却益)の金額から最大で3,000万円控除される、税制上の優遇措置が受けられます。
※詳細は、市ホームページ(No.1006661)または、国税庁ホームページをご覧ください。
※特別控除の適用の可否については、富山税務署(電話:076-432-4191)へお問い合わせください。
市では確定申告の際に本控除の適用を受けるために必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の発行申請を随時受け付けています。
確定申告の時期は混雑が予想されますので、お早めに手続きをお願いします。
市では、空き家に関する相談をワンストップで受け付け、解決に向けて支援する窓口を開設しています。
「空き家をどうしてよいかわからない」とお困りの方は、気軽にご相談ください。
※詳細は、市ホームページ(No.1016148)をご覧ください。
市内の空き家の悩みに、不動産や解体、法律の専門家が無料で相談に応じます。