二次元コードをタップすると、
詳細ページをご覧いただけます。

定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、支給額に不足が生じた方などに給付金を支給します。

対象者
令和7年1月1日時点で富山市に住所があり、下記(1)または(2)に該当する方
★対象の方へ、確認書を7月下旬から順次発送します

※住民票がなくても富山市で個人住民税(所得割)を課税されている方を含みます
※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象となりません。
申請期限
郵送…10月31日(金)(消印有効)
オンライン…9月19日(金)
支給時期
(口座振込)
市が確認書またはオンライン申請を受理した日から、おおむね1カ月半後
※書類不備などにより遅れる場合があります。
申請方法
郵送かオンラインのどちらか一方で申請してください
郵送 確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。
オンライン マイナンバーカードの公金受取口座(本人名義)へ振込みを希望される方は、スマートフォンを使用して申請できます(一部例外あり)。市から発送する案内に申請方法や二次元コードを記載しています。

問い合わせ

▶給付金の制度や手続きについて
 お問い合わせ 定額減税補足給付金コールセンター(福祉政策課内) 電話:076-481-7744
 [平日9:00~17:00]

▶定額減税や給付金の算出に用いる所得税額・住民税額について
 お問い合わせ 市民税課 電話:076-443-2032076-443-2033076-443-2031
 [平日8:30~17:15]

※詳細は、市ホームページ(No.1017182)をご覧ください。

 

(1)不足額給付Ⅰ
 【給付額…調整給付額の不足額(1万円単位に切り上げ)】

令和6年度に実施した調整給付の算定時に、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したあとに、本来給付すべき額(A)と調整給付額(B)との間で不足額が生じた方

(2)不足額給付Ⅱ
 【給付額…原則4万円】※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円。

本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付[※1]の対象世帯の世帯主や世帯員にも該当しなかった方

[※1]
令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
TOP