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国民健康保険のお知らせ

お問い合わせ 保険年金課 電話:076-443-2065、2066、2064
お問い合わせ 各行政サービスセンター
大沢野 電話:076-467-5811
大山 電話:076-483-1214
八尾 電話:076-455-2461
婦中 電話:076-465-2114

保険料の一部を改定します

賦課限度額が変わります

  医療分 後期高齢者支援金分 介護分
令和6年度 65万円 24万円 17万円
令和7年度 66万円 26万円 17万円

国民健康保険料は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40~64歳が対象)」で構成されており、各保険料は「所得割額」「均等割額」「平等割額」の合計金額によって決まります。

保険料軽減制度を見直します

次の表に該当する世帯の方は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。見直し内容は下線部分です。

令和6年中1年間の所得(※1)が次の金額以下の世帯 減額割合
基礎控除額(43万円)+(給与所得者等(※2)の数-1)×10万円  7割
基礎控除額(43万円)+30万5千円×(被保険者の数+特定同一世帯所属者(※3)の数)+(給与所得者等の数-1)×10万円 5割
基礎控除額(43万円)+56万円×(被保険者の数+特定同一世帯所属者の数)+(給与所得者等の数-1)×10万円 2割

(※1)ここでいう所得とは、減額判定の基となる所得であり、所得の種類等により所得割額算定に用いる所得とは異なる場合があります。65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得の場合は、所得金額から15万円差し引いた金額になります。国民健康保険に加入していない世帯主や特定同一世帯所属者の所得も含みます。
(※2)一定の給与所得を有する方(給与収入55万円超)と公的年金等に係る雑所得を有する方(65歳未満で公的年金等の収入金額60万円超、または65歳以上で125万円超)です。
(※3)後期高齢者医療制度の資格を取得したことにより、国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方です。

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