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※職業に必要な実践的かつ専門的なものとして指定される講座を受講した場合は上限1,600,000円(400,000円×修学年数)。
※雇用保険の教育訓練給付資格がある方は、雇用保険給付との差額分を支給します。
親は離婚後も、子の養育費支払いの義務があり、養育費の分担は、子の利益を最も優先して、父母が協議して定めることとされています。市では、養育費の確保などに関する取り決め文書(公正証書等)の作成費用を補助します。
※作成から6カ月以内の文書に限る。弁護士費用、養育費保証サービス費用は対象外。
各制度の利用を希望する場合は、事前にこども福祉課へ問い合わせてください。
地域の防災力を高めるために、避難行動要支援者支援制度への登録や、自主防災組織の結成に取り組みましょう。
「避難行動要支援者支援制度」とは、災害の発生時などに自力での避難が難しい方を、「避難行動要支援者名簿(支援制度登録者)」に登録し、避難支援等関係者(消防・警察、民生委員、自治会・町内会、自主防災組織)に、平常時からその情報を提供することで、災害時における地域での安否確認や避難誘導などに役立てるものです。
申請書を記入し、直接、申請書設置・受付場所へ。防災危機管理課(〒930-8510 新桜町7-38:市役所4階)へ郵送することもできます。
防災危機管理課、福祉政策課、長寿福祉課、介護保険課、障害福祉課、各行政サービスセンター、各中核型地区センター、各地区センター
※申請書は、市ホームページ(No.1009826)からもダウンロードできます。
「自主防災組織」とは、地域の皆さんが協力して防災活動を行う組織です。市内では、令和7年1月末現在、610の組織が結成されています。
平常時には、防災訓練や防災資機材の点検・整備などの活動にも取り組みます。
能登半島地震を受けて、自分の身は自分で守る(自助)、地域住民の助け合い(共助)の大切さが改めて認識されることとなりました。
大規模災害時には、自助・共助が被害を最小限に抑える大きな力になります。
市では、防災訓練や防災資機材整備に対して補助を行っています。結成手続きや補助金については、市ホームページ(No.1010659)をご覧ください。