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国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人に、加入と保険料の納付が義務付けられています。
国民年金の加入者(被保険者)は、右の3種類です。
第1号被保険者…自営業、学生 など
第2号被保険者…65歳未満の会社員や公務員 など
第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者
就職、退職、結婚などによって、加入する国民年金の種類が変わることがあります。次の場合は、14日以内の届け出が必要です。
届け出が必要なとき | 届け出に必要なもの(代理人の場合は別途書類が必要) | 届け出先 | |
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第1号へ 加入・変更 | 会社を退職したとき(第2号被保険者である配偶者の扶養になったときを除く) |
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保険年金課(市役所1階) 各行政サービスセンター |
配偶者が退職したとき(第3号被保険者に限る) | |||
収入の増加や離婚などにより、配偶者の扶養から外れたとき(第3号被保険者に限る) |
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第2号へ加入・変更 | 就職して、厚生年金保険に加入するとき | 勤務先へ問い合わせてください | 勤務先 |
第3号へ加入・変更 | 結婚や収入の減少などにより、配偶者の扶養になったとき(配偶者が第2号被保険者の場合) | 配偶者の勤務先へ問い合わせてください | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養となっている方が20歳になったとき(配偶者が第2号被保険者の場合) |
※経済的な理由により納付困難な方、学生、出産予定の方は、免除・納付猶予の制度がありますので、問い合わせてください。
保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。保険料が未納の状態が続くと、将来の「老齢基礎年金」や、未納期間中に事故が起きた場合などに「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」が受け取れないことがあります。
国民年金保険料(月額) | |
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令和7年度(令和7年4月~令和8年3月) | 17,510円 |
令和8年度(令和8年4月~令和9年3月) | 17,920円 |
「口座振替」を利用すると、自分で納める手間が省け、納め忘れを防ぐこともできます。希望する場合は、金融機関または年金事務所で手続きをしてください。
※その他、「クレジットカード納付」もあります。希望する場合は、年金事務所へ問い合わせてください。
【手続きに必要なもの】
国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めることにより、受給する年金額を増やせます(付加保険料制度)。
希望する場合は、保険年金課、各行政サービスセンターまたは年金事務所で手続きをしてください。
マイナンバーカードまたは基礎年金番号が確認できる書類
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。