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国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の方へ
12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります

お問い合わせ 保険年金課
(国民健康保険) 電話:076-443-2065
(後期高齢者医療制度) 電話:076-443-2063

これからは「マイナ保険証」が便利です

 マイナ保険証とは、保険証として利用できる状態のマイナンバーカードのことです。
 利用登録が生涯で一回のみ必要で、マイナンバーカードを更新しても利用登録は維持されます。

◆マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりに利用できる「資格確認書」を交付します。詳細は下へ。

加入中の方へ 今後の保険証の利用について

 12月2日時点で発行済みの保険証は、記載の有効期限(多くの方は令和7年7月31日)まで利用できます。

マイナ保険証をお持ちの方

●令和7年7月まで

 保険証・マイナ保険証のどちらも利用できます。

●令和7年8月から

 マイナ保険証を利用してください。
 ご自身の資格などを簡単に確認できるように、7月下旬に「資格情報通知書★」を送付します。
★この通知書のみで保険診療は受けられません。

資格情報通知書(A4サイズ)

 対象者に申請不要で送付します。

70歳未満の方…有効期限はありません。

70歳以上の方…負担割合をお知ら せするため、有効期限は1年です。毎年7月下旬に、新しい資格情報通知書を送付します。

マイナ保険証をお持ちでない方

●令和7年7月まで

 お持ちの保険証を利用できます。

●令和7年8月から

 7月下旬に送付する「資格確認書」を利用してください。

資格確認書(カードサイズ)

 対象者に申請不要で送付します。有効期限は1年で、毎年7月下旬に新しい資格確認書を送付します。

※マイナ保険証をお持ちの方で、事情によりマイナ保険証での受診が困難な方には、申請により資格確認書を交付します。一度交付を受けた方には、申請によらず有効期限ごとに新しい資格確認書を交付します。
※就職や退職などで医療保険者が変わる場合は、これまでと同様に加入・喪失などの手続きが必要です。

12月2日以降の新規加入・加入中の資格内容変更について

国民健康保険

12月2日以降、新規加入または資格内容に変更があった場合、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報通知書を、お持ちでない方には資格確認書を交付します。

後期高齢者医療制度

12月2日~令和7年7月に、新規加入または資格内容に変更があった場合、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を交付します。令和7年8月以降は、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)または資格確認書を交付します。

医療機関や薬局でマイナ保険証を利用するには

1.受付

カードリーダーにマイナンバーカードを置きます

カードリーダーでマイナ保険証としての利用登録も行えます

2.本人確認

顔認証か、4桁の暗証番号を入力し、本人確認します

3.同意の確認

診察室などでの診療・服薬・健康情報の利用について確認してください

4.受付完了

カードを忘れずに、抜き取ってください

※マイナンバーカードの電子証明書(4桁の暗証番号)の有効期限が切れていると、マイナ保険証が利用できません。更新手続きを行ってください。[更新場所:市民課(電話:076-443-2269)、各行政サービスセンター市民係、各中核型地区センター]

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