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相続した空き家を耐震改修して譲渡する場合や、取壊しをして土地を譲渡する場合、もしくは、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合、譲渡所得(売却益)の金額から最大で3,000万円控除される、税制上の優遇措置が受けられます。
※特別控除の適用の可否については、富山税務署(電話:076-432-4191)へ問い合わせてください。
空き家の売買や賃貸、適切な維持管理、解体などの悩みを無料で相談できます。
※建物の位置図や写真、登記簿謄本などがあれば、当日持参してください。