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空き家でお困りの方へ

お問い合わせ 居住政策課 電話:076-443-2113

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

 相続した空き家を耐震改修して譲渡する場合や、取壊しをして土地を譲渡する場合、もしくは、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合、譲渡所得(売却益)の金額から最大で3,000万円控除される、税制上の優遇措置が受けられます。

【主な要件】

  • 相続してから3年以内に売却すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 被相続人が亡くなる直前まで一人で住んでいたこと
    (住民票が老人ホームなどにあっても申請できる場合があります。)
  • 空き家を相続したときから譲渡するまでの間、居住などの用途に使われていないこと
  • 家屋を譲渡する場合は、現行の耐震基準に適合するものであること、もしくは譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震工事を行うこと
  • 土地を譲渡する場合は、譲渡前に更地、もしくは譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに更地にすること

※特別控除の適用の可否については、富山税務署(電話:076-432-4191)へ問い合わせてください。

家のイラスト

 本制度の適用を検討される方は、必ず制度詳細をホームページで確認するか、問い合わせてください。

 富山市公式 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除ページ QRコード

空き家・持ち家活用のための無料相談会を行います

 空き家の売買や賃貸、適切な維持管理、解体などの悩みを無料で相談できます。

日時
11月30日(土)13:00~17:00
場所
大沢野会館(高内)
定員
20組(応募多数の場合抽選)
申込方法
11月15日(金)までに、電話もしくは市ホームページ(No.1014082)から申し込んでください。

※建物の位置図や写真、登記簿謄本などがあれば、当日持参してください。

相談する人のイラスト
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